殺虫剤の小分け配布について(注意喚起)
更新日:2011年7月17日
殺虫剤の小分け配布について
埼玉県越谷市内において、自治会が第2類医薬品である殺虫剤をお茶のペットボトルに小分けし、これを誤飲した女性二人が意識不明となる重大な健康被害が発生しました。
このように、医薬品である殺虫剤を必要な許可、適正な表示及び包装なしに小分けして配布することは、薬事法違反であり、また同時に、公衆衛生上の観点からも、重大な健康被害をもたらす可能性の高い極めて危険な行為です。
殺虫剤をお茶のペットボトルに入れて配布する等、不適切な小分け配布は、絶対にしないでください。
*「殺虫剤の配布について」厚生労働省から通知が出されました。
このように、医薬品である殺虫剤を必要な許可、適正な表示及び包装なしに小分けして配布することは、薬事法違反であり、また同時に、公衆衛生上の観点からも、重大な健康被害をもたらす可能性の高い極めて危険な行為です。
殺虫剤をお茶のペットボトルに入れて配布する等、不適切な小分け配布は、絶対にしないでください。
*「殺虫剤の配布について」厚生労働省から通知が出されました。






