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温泉に付随する可燃性天然ガス(メタンガス)に係る温泉採取許可申請について

更新日:2008年12月1日

はじめに

 平成19年6月に東京都渋谷区の温泉施設で発生した爆破事故を教訓に、温泉法の一部を改正する法律が平成19年11月30日に公布され、温泉に付随する可燃性天然ガスによる災害の防止を目的として、温泉の掘削や採取に際し、具体的な災害防止対策を義務付けるための諸手続きが設けられました。

法の施行について

 改正温泉法は平成20年10月1日から、温泉を採取(くみ上げる行為)しようとする場合は、可燃性天然ガスに係る安全対策を講じたうえで、知事の許可を受けなければならないこととなりました。
 ただし、温泉水に含まれる可燃性天然ガスの濃度が環境省が定める基準以下であることについて知事の確認を受けた場合は、採取許可を受けなくともよいこととされています。

対象源泉・対象者について

 温泉を現在くみ上げているところ、又はこれからくみ上げようとする全ての事業者(※)は、新たに「温泉採取許可」又は「可燃性天然ガスの濃度の確認申請」が必要となります。

※事業者とは、温泉のくみ上げを反復継続的に実施する全ての方のことであり、旅館や公衆浴場のように公共の浴用・飲用に供している場合の他、自家用での利用(マンションや分譲団地等での共同利用を含む。)や農業用、魚の養殖用、工業利用など他目的で温泉を反復継続的にくみ上げる方も対象となります。

可燃性天然ガス濃度測定結果で必要となる諸手続について

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環境省が定める可燃性天然ガスに係る濃度確認方法について

zu-2

可燃性天然ガス濃度測定機関について

名称測定機関資格所在地電話
社団法人熊本県薬剤師会 医薬品検査センター温泉成分登録分析機関熊本市本荘3丁目2番19号096-366-9372
ニチゴー九州(株)温泉成分登録分析機関宇土市北段原町2300964-22-4790
(株)三計テクノス温泉成分登録分析機関熊本市御領5-6-53096-388-1222
(株)同仁グローカル温泉成分登録分析機関上益城郡益城町田原2081-25096-286-1311
(株)野田市電子大気計量証明事業所熊本市世安町335096-322-0167
(株)朝日環境分析センター大気計量証明事業所八代市新港町2-2-80965-37-1377
(有)いきうお産業大気計量証明事業所水俣市八ノ窪1-3-240966-63-0011

※上記測定機関は、平成20年7月23日に環境省が開催した「メタン濃度現地測定方法講習会」を受講済みです。
 測定方法は、環境省が定めた「メタン濃度測定手法マニュアル」に則って実施されます。
 測定時期や測定費用については、各測定機関で異なりますのでご注意ください。

温泉採取許可申請について

 温泉に付随する可燃性天然ガスが環境省が定める基準を超過する源泉については、可燃性天然ガスの安全対策を実施したうえで、温泉法第14条の2に規定により知事から温泉採取許可を受ける必要があります。
1.提出書類
(1)申請書 → PDFファイル/78KB]  [WORDファイル/24KB]
 申請書記入例 → [PDFファイル/95KB]  [WORDファイル/37KB]
(2)添付書類
(ア)温泉採取の目的を具体的に示した事業計画書
→ 参考様式  [PDFファイル/80KB]  [WORDファイル/53KB]
(イ)温泉採取地の10,000分の1の地図(温泉採取地点を朱書するとともに、付近に他の温泉ゆう出地がある場合は、それとの距離を朱書してください。)及び測量士が作成した温泉採取地の測量図(温泉採取地点を朱書してください。)
(ウ)申請者が温泉法第14条の2第2項第2号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面
→ 参考様式  [PDFファイル/9KB] [WORDファイル/28KB]
(エ)温泉採取に係る設備の配置図及び主要な設備の構造図
→ 参考様式 [PDFファイル/651KB] [EXCELファイル/618KB]
(オ)

温泉採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が温泉法施行規則第6条の3第1項各号又は第3項各号に掲げる基準に適合することを証する書面
→ 参考様式 [PDFファイル/340KB]  [EXCELファイル/79KB]
  ※温泉井戸が「屋内」にある場合における「ガス警報設備の設置基準」については、別途消防法に基づき管轄消防署から指導を受ける場合がありますので、あらかじめ相談してください。

(カ)温泉採取に係る設備の設置の状況を現した写真
(キ)温泉法施行規則第6条の2第2項第4号に規定するメタンの濃度及び量の測定の結果
※可燃性天然ガス濃度測定機関に実地測定を依頼し測定結果を添付していただくことになります。
→ 参考様式 [PDFファイル/120KB]  [WORDファイル/66KB]
(ク)温泉法施行規則第6条の3第1項第10号に規定する採取時災害防止規程
→ 参考様式 [PDFファイル/491KB]  [WORDファイル/80KB] EXCELファイル/123KB]
(ケ)その他知事が必要と認める書類の添付をお願いする場合があります。
2.申請方法
(1)申請書の提出先及び部数は、源泉の所在が管轄する県保健所にあるところにあっては、当該保健所に2部、熊本市内に源泉があるところにあっては、県庁薬務衛生課に1部、それぞれ添付書類と共に提出してください。
(2)申請手数料は、35,000円です。熊本県収入証紙でご負担願います。
3.温泉採取許可証の交付
 法に定める基準への適合について実地の確認を受けた後、県庁薬務衛生課から(県保健所に提出したところにあっては、当該保健所を経由して)「温泉採取許可証」を交付します。
 この場合、適正な維持管理のもと引き続き、温泉のくみ上げが可能となります。
4.温泉採取のための施設等の変更許可申請
 3.により温泉採取許可を受けた後に、温泉法施行規則第6条の9の各号に定める災害の防止上重要な変更をしようとする場合は、あらかじめ「温泉採取のための施設等の変更許可申請」を行う必要があります。
5.既存施設の経過措置について

 既に温泉をくみ上げている事業者にあっては、平成21年3月末までに温泉採取許可を申請するか、可燃性天然ガス濃度確認を受けておく必要があります。
※なお、温泉採取許可を受ける必要がある源泉にあっては、特例として、ソフト系対策のみの基準適合をもって平成21年3月末までに当該許可申請し一旦許可を受け、平成22年3月末までにハード系対策の基準適合をもって「温泉採取のための施設等の変更許可申請」し変更許可を受けることが可能とされています。
(ソフト系対策のみをもって平成21年3月末までに温泉採取許可申請を行う場合は、別途誓約書を添付していただきます。) → 参考様式        
 [PDFファイル/53KB]  [WORDファイル/18KB]

6.可燃性天然ガス濃度確認について

 別途、下記のアドレスをご覧ください。
(可燃性天然ガス濃度確認申請について)

参考

 (1)環境省発行パンフレット 
   →環境省HP
    「温泉施設での可燃性天然ガス事故を防ぐために(温泉をくみ上げている事業者の皆様へ)
 (2)メタン濃度測定手法マニュアル
   →環境省HP
    温泉法におけるメタン濃度測定手法マニュアル(平成20年7月)[PDF 519KB]

問い合わせ先

 県庁健康福祉部薬務衛生課営業指導班 
       電話(ダイヤルイン)096-333-2245
       FAX 096-383-1434
       メールアドレス yakumueisei@pref.kumamoto.lg.jp

又は最寄りの県保健所にお問い合わせください。

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