温泉に付随する可燃性天然ガス(メタンガス)に係る温泉採取許可申請について
はじめに |
平成19年6月に東京都渋谷区の温泉施設で発生した爆破事故を教訓に、温泉法の一部を改正する法律が平成19年11月30日に公布され、温泉に付随する可燃性天然ガスによる災害の防止を目的として、温泉の掘削や採取に際し、具体的な災害防止対策を義務付けるための諸手続きが設けられました。 |
法の施行について |
改正温泉法は平成20年10月1日から、温泉を採取(くみ上げる行為)しようとする場合は、可燃性天然ガスに係る安全対策を講じたうえで、知事の許可を受けなければならないこととなりました。 |
対象源泉・対象者について |
温泉を現在くみ上げているところ、又はこれからくみ上げようとする全ての事業者(※)は、新たに「温泉採取許可」又は「可燃性天然ガスの濃度の確認申請」が必要となります。 |
可燃性天然ガス濃度測定結果で必要となる諸手続について
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環境省が定める可燃性天然ガスに係る濃度確認方法について

可燃性天然ガス濃度測定機関について
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※上記測定機関は、平成20年7月23日に環境省が開催した「メタン濃度現地測定方法講習会」を受講済みです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
温泉採取許可申請について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温泉に付随する可燃性天然ガスが環境省が定める基準を超過する源泉については、可燃性天然ガスの安全対策を実施したうえで、温泉法第14条の2に規定により知事から温泉採取許可を受ける必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.提出書類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2.申請方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 3.温泉採取許可証の交付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法に定める基準への適合について実地の確認を受けた後、県庁薬務衛生課から(県保健所に提出したところにあっては、当該保健所を経由して)「温泉採取許可証」を交付します。 この場合、適正な維持管理のもと引き続き、温泉のくみ上げが可能となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.温泉採取のための施設等の変更許可申請 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.により温泉採取許可を受けた後に、温泉法施行規則第6条の9の各号に定める災害の防止上重要な変更をしようとする場合は、あらかじめ「温泉採取のための施設等の変更許可申請」を行う必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.既存施設の経過措置について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
既に温泉をくみ上げている事業者にあっては、平成21年3月末までに温泉採取許可を申請するか、可燃性天然ガス濃度確認を受けておく必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.可燃性天然ガス濃度確認について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
別途、下記のアドレスをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)環境省発行パンフレット | ||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県庁健康福祉部薬務衛生課営業指導班 電話(ダイヤルイン)096-333-2245 FAX 096-383-1434 メールアドレス yakumueisei@pref.kumamoto.lg.jp 又は最寄りの県保健所にお問い合わせください。 |







