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理容所以外の場所における業務承認申請

更新日:2007年2月17日

手続の説明

熊本県理容師法施行条例第4条第2項に基づき理容所以外の場所における業務を行うとする者は、業務開始前に保健所長の承認を受けならない。

手続の流れ

1.業務前に保健所に事前相談
2.理容所以外の場所における業務承認申請を提出
3.業務内容当について保健所の承認を受けた後に、業務実施

提出書類

1 理容所以外の場所における業務承認申請書       
2 理容師免許(写し)

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

理容所以外の場所における業務承認申請

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理容所以外の場所における業務承認申請

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担当窓口

受付窓口

業務を行おうとする住所地を管轄する保健所
所在地
受付日平日受付時間

8時30分 から 5時30分

※ただし、熊本市保健所については、8時30分 から 5時15分

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