麻薬年間届
更新日:2007年9月25日
手続の説明
麻薬年間届について
麻薬管理者(麻薬施用者が1人だけの麻薬診療施設においては麻薬施用者)又は麻薬小売業者又は麻薬研究者は、前年の10月1日からその年の9月30日までの麻薬の譲渡・譲受等について麻薬年間届を提出しなければなりません。
麻薬管理者(麻薬施用者が1人だけの麻薬診療施設においては麻薬施用者)又は麻薬小売業者又は麻薬研究者は、前年の10月1日からその年の9月30日までの麻薬の譲渡・譲受等について麻薬年間届を提出しなければなりません。
手続の流れ
前年の10月1日からその年の9月30日までの麻薬の受け払い等について届を提出してください。
届は、毎年11月30日までに提出してください。
麻薬業務所が熊本市の場合、県庁薬務衛生課へ一部提出し、
熊本市以外の場合は管轄の県保健所へ一部提出してください。
届は、毎年11月30日までに提出してください。
麻薬業務所が熊本市の場合、県庁薬務衛生課へ一部提出し、
熊本市以外の場合は管轄の県保健所へ一部提出してください。
提出書類
麻薬年間届
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
麻薬年間届
| 麻薬年間届 [EXCELファイル/21KB] | |||
| 用紙の色 | 白色 | 用紙のサイズ | A4 |
担当窓口
受付窓口
| 県庁薬務衛生課又は各県保健所 | |||
| 所在地 | |||
| 受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 5時30分 |






