温泉に付随する可燃性天然ガス(メタンガス)濃度確認申請について
はじめに
平成19年6月に東京都渋谷区の温泉施設で発生した爆破事故を教訓に、温泉法の一部を改正する法律が平成19年11月30日に公布され、温泉に付随する可燃性天然ガスによる災害の防止を目的として、温泉の掘削や採取に際し、具体的な災害防止対策を義務付けるための諸手続きが設けられたところです。
法の施行について
改正温泉法は平成20年10月1日から施行されており、温泉を採取(くみ上げる行為)しようとする場合は、可燃性天然ガスに係る安全対策を講じたうえで、知事の許可を受けなければならないこととなりました。
ただし、温泉水に含まれる可燃性天然ガスの濃度が環境省が定める基準以下であることについて知事の確認を受けた場合は、採取許可を受けなくともよいこととされています。
なお、当該濃度確認申請手続きについては、平成20年8月1日から施行されています。
対象源泉・対象者について
温泉を現在くみ上げているところ、又はこれからくみ上げようとする全ての事業者(※)は、新たに「温泉採取許可」又は「可燃性天然ガスの濃度の確認」が必要となります。
※事業者とは、温泉のくみ上げを反復継続的に実施する全ての方のことであり、旅館や公衆浴場のように公共の浴用・飲用に供している場合の他、自家用での利用(マンションや分譲団地等での共同利用を含む。)や農業用、魚の養殖用、工業利用など他目的で温泉を反復継続的にくみ上げる方も対象となります。
可燃性天然ガス濃度測定結果で必要となる諸手続について

環境省が定める可燃性天然ガスに係る濃度確認方法について

可燃性天然ガス濃度測定機関について
| 名称 | 測定機関資格 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 社団法人熊本県薬剤師会 医薬品検査センター | 温泉成分登録分析機関 | 熊本市本荘3丁目2番19号 | 096-366-9372 |
| ニチゴー九州(株) | 温泉成分登録分析機関 | 宇土市北段原町230 | 0964-22-4790 |
| (株)三計テクノス | 温泉成分登録分析機関 | 熊本市御領5-6-53 | 096-388-1222 |
| (株)同仁グローカル | 温泉成分登録分析機関 | 上益城郡益城町田原2081-25 | 096-286-1311 |
| (株)野田市電子 | 大気計量証明事業所 | 熊本市世安町335 | 096-322-0167 |
| (株)朝日環境分析センター | 大気計量証明事業所 | 八代市新港町2-2-8 | 0965-37-1377 |
| (有)いきうお産業 | 大気計量証明事業所 | 水俣市八ノ窪1-3-24 | 0966-63-0011 |
※上記測定機関は、平成20年7月23日に環境省が開催した「メタン濃度現地測定方法講習会」を受講済みです。
測定方法は、環境省が定めた「メタン濃度測定手法マニュアル」に則って実施されます。
測定時期や測定費用については、各測定機関で異なりますのでご注意ください。
可燃性天然ガスの濃度について確認申請手続きについて
1.提出書類
(1)申請書 → [PDFファイル/83KB] [WORDファイル/35KB]
(2)添付書類
(ア)温泉の採取の場所を現した写真
温泉の採取や貯湯槽等、これらが設置してある状況がわかる写真
(イ)メタン濃度の測定の実施状況を現した写真
温泉水の採取方法及びガスを分離した方法がわかるもの、あるいはどこのガス濃度を測ったかがわかる写真
(ウ)メタン濃度測定により測定した結果を証する書面
測定業者が発行するメタン濃度測定結果報告書
(エ)その他知事が必要と認める書類の添付をお願いする場合があります。
2.申請方法
(1)申請書の提出先は、源泉があるところの管轄の県保健所又は熊本市内にあっては、県庁薬務衛生課に添付書類と共に1部を提出してください。
(2)申請手数料は、7,400円です。熊本県収入証紙でご負担願います。
3.確認通知書の交付
保健所又は県庁薬務衛生課で確認が終了すれば、「可燃性天然ガス濃度確認書」を交付します。その後においても引き続き、温泉のくみ上げが可能となります。
4.既存施設の経過措置について
既に温泉をくみ上げている事業者にあっては、平成21年3月末までに温泉採取許可を申請するか、可燃性天然ガス濃度確認を受けておく必要があります。
5.温泉採取許可申請に係るご案内について
別途、下記のアドレスをご覧ください。
(温泉に付随する可燃性天然ガス(メタンガス)に係る温泉採取許可申請について)






