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麻薬廃棄届

更新日:2007年10月9日

手続の説明

古くなったり、変質、破損等により使用しなくなった麻薬及び調剤ミス等の麻薬を廃棄しようとする時は、事前に知事への届出が必要ですので、麻薬廃棄届を提出して下さい。
麻薬廃棄届に基づく、麻薬の廃棄に際しては、麻薬取締職員等の身分証票を持った県職員が立ち会うことになっていますので、単独での廃棄はやめて下さい。

手続の流れ

提出部数は1部です。
麻薬業務所が熊本市の場合、県庁薬務衛生課へ、熊本市以外の場合は管轄の県保健所へ提出してください

提出書類

・麻薬廃棄届

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

麻薬廃棄届

Word形式
用紙の色白色用紙のサイズA4

麻薬廃棄届

PDF形式
用紙の色白色用紙のサイズA4

担当窓口

受付窓口

健康福祉部薬務衛生課及び県保健所衛生環境課
所在地
受付日平日受付時間8時30分 から 5時15分

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