温泉の掘削等の許可
更新日:2008年10月1日
手続の説明
内容:温泉を湧出する目的で土地を掘削(湧出量を増加させる目的で増掘、動力の装置)しようとする場合の許可申請
資格:掘削許可→掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者
増掘、動力装置→増掘、動力を装置しようとする者
資格:掘削許可→掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者
増掘、動力装置→増掘、動力を装置しようとする者
手続の流れ
1.申請
2.熊本市 県薬務衛生課で審査
熊本市以外 県保健所で審査
3.現地調査
4.県環境審議会温泉部会諮問・答申
5.許可、不許可
2.熊本市 県薬務衛生課で審査
熊本市以外 県保健所で審査
3.現地調査
4.県環境審議会温泉部会諮問・答申
5.許可、不許可
提出書類
1.温泉掘削(増掘(動力装置))許可申請書
2.法人にあっては定款又は寄付行為の写し及び法人の登記簿謄本
3.温泉利用の目的を具体的に示した事業計画書
4.掘削地(増掘又は動力装置の場所)付近の一万分の一の地図、測量士が作成した掘削地(増掘、動力装置の場所)の測量図及び掘削地点(増掘、動力装置の場所)を明示した写真
5.掘削地の登記事項証明書(掘削のみ)
6.掘削地が他の所有に属する場合にあっては温泉法第3条第2項に規定する権利を有することを証する書類(掘削のみ)
7.増掘又は動力装置の詳細を示す平面図(増掘、動力装置のみ)
8.申請者が温泉法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面
9.設備の配置図及び主要な設備の構造図(掘削、増掘)
10.掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法が温泉法施行規則第1条の2各号に掲げる基準に適合することを証する書面(掘削、増掘)
11.温泉法施行規則第1条の2第10号に規定する掘削時災害防止規程(掘削、増掘)
12.その他知事が必要と認める書類
2.法人にあっては定款又は寄付行為の写し及び法人の登記簿謄本
3.温泉利用の目的を具体的に示した事業計画書
4.掘削地(増掘又は動力装置の場所)付近の一万分の一の地図、測量士が作成した掘削地(増掘、動力装置の場所)の測量図及び掘削地点(増掘、動力装置の場所)を明示した写真
5.掘削地の登記事項証明書(掘削のみ)
6.掘削地が他の所有に属する場合にあっては温泉法第3条第2項に規定する権利を有することを証する書類(掘削のみ)
7.増掘又は動力装置の詳細を示す平面図(増掘、動力装置のみ)
8.申請者が温泉法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面
9.設備の配置図及び主要な設備の構造図(掘削、増掘)
10.掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法が温泉法施行規則第1条の2各号に掲げる基準に適合することを証する書面(掘削、増掘)
11.温泉法施行規則第1条の2第10号に規定する掘削時災害防止規程(掘削、増掘)
12.その他知事が必要と認める書類
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
温泉の掘削等の許可
温泉の掘削等の許可
温泉の掘削等の許可
担当窓口
その他窓口
| 県薬務衛生課 | |||
| 所在地 | |||
| 受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 5時30分 |
| 所在地を管轄する県保健所 | |||
| 所在地 | |||
| 受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 5時30分 |






