一般用医薬品の区分リストの変更について
更新日:2011年11月13日
このことについて、平成23年9月30日付け薬食安発0930第1号により、厚生労働省医薬食品局安全対策課長から、一般用医薬品の区分リストの変更について通知がありましたのでお知らせします。
なお、今回の改正を反映させた区分リストは別添のとおりですが、ケトチフェンフマル酸塩点眼液及びトリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏については、第一類医薬品から第二類医薬品に区分が変更になるため、薬剤師及び登録販売者等による販売が可能になっておりますので、新区分に応じた情報提供をお願いします。
なお、平成23年11月21日付け事務連絡により、厚生労働省医薬食品局安全対策課から通知を訂正する旨の連絡がありましたので、併せて掲載いたします。
なお、今回の改正を反映させた区分リストは別添のとおりですが、ケトチフェンフマル酸塩点眼液及びトリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏については、第一類医薬品から第二類医薬品に区分が変更になるため、薬剤師及び登録販売者等による販売が可能になっておりますので、新区分に応じた情報提供をお願いします。
なお、平成23年11月21日付け事務連絡により、厚生労働省医薬食品局安全対策課から通知を訂正する旨の連絡がありましたので、併せて掲載いたします。






