業務廃止等に伴う覚せい剤原料所有数量報告書
更新日:2007年10月9日
手続の説明
病院、診療所、薬局等の業務を廃止した場合、その開設者は15日以内にそのとき所有していた覚せい剤原料の品名・数量を届け出なければ成りません。
*所有していない場合でも、「在庫なし」として届出てください。
*所有していない場合でも、「在庫なし」として届出てください。
手続の流れ
提出部数は1部です。
業務所が熊本市の場合、県庁薬務衛生課へ、熊本市以外の場合は管轄の県保健所へ提出してください。
業務所が熊本市の場合、県庁薬務衛生課へ、熊本市以外の場合は管轄の県保健所へ提出してください。
提出書類
業務廃止等に伴う覚せい剤原料所有数量報告書
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
(注)ワード形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
(注)ワード形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
業務廃止等に伴う覚せい剤原料所有数量報告書
| Word形式 [WORDファイル/31KB] | |||
| 用紙の色 | 白色 | 用紙のサイズ | A4 |
担当窓口
受付窓口
| 県庁薬務衛生課又は各県保健所 | |||
| 所在地 | |||
| 受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 5時30分 |






