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業務廃止等に伴う覚せい剤原料譲渡報告書

更新日:2008年11月12日

手続の説明

業務を廃止したとき有していた覚せい剤原料を30日以内に法第30条の7第1号から第7号までに規定する者(覚せい剤原料取扱者、病院又は診療所の開設者、薬局開設者等)に譲り渡す場合、譲り渡した日から15日以内に業務廃止等に伴う覚せい剤原料譲渡報告書を提出しなければなりません。

手続の流れ

提出部数は1部です。
麻薬業務所が熊本市の場合、県庁薬務衛生課へ、熊本市以外の場合は管轄の県保健所へ提出してください。

提出書類

業務廃止等に伴う覚せい剤原料譲渡報告書

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)ワード形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

業務廃止等に伴う覚せい剤原料譲渡報告書

Word形式 [WORDファイル/33KB]
用紙の色白色用紙のサイズA4

担当窓口

受付窓口

県庁薬務衛生課又は各県保健所
所在地
受付日平日受付時間8時30分 から 5時30分

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