麻薬取扱者業務廃止届
更新日:2007年3月22日
手続の説明
麻薬取扱者業務廃止届について
麻薬取扱者が、麻薬に関する業務を廃止した場合、死亡した場合、又は麻薬取扱者の資格を失ったときは、15日以内に免許証を添えて届をしなければいけません。
なお、麻薬施用者又は麻薬管理者が死亡した場合の「麻薬取扱者免許証廃止届」は、相続人等届出義務者が届出なければなりません。
麻薬取扱者が、麻薬に関する業務を廃止した場合、死亡した場合、又は麻薬取扱者の資格を失ったときは、15日以内に免許証を添えて届をしなければいけません。
なお、麻薬施用者又は麻薬管理者が死亡した場合の「麻薬取扱者免許証廃止届」は、相続人等届出義務者が届出なければなりません。
手続の流れ
提出部数は1部です。ただし、卸売業者・研究者は2部提出して下さい。
麻薬業務所が熊本市の場合、県庁薬務衛生課へ、熊本市以外の場合は管轄の県保健所へ提出してください。
業務を廃止した日から15日以内に提出してください。
麻薬業務所が熊本市の場合、県庁薬務衛生課へ、熊本市以外の場合は管轄の県保健所へ提出してください。
業務を廃止した日から15日以内に提出してください。
提出書類
・麻薬取扱者免許廃止届
・麻薬取扱者免許証
・麻薬取扱者免許証
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
麻薬取扱者業務廃止届
| Word形式 | |||
| 用紙の色 | 白色 | 用紙のサイズ | A4 |
麻薬取扱者業務廃止届
| PDF形式 | |||
| 用紙の色 | 白色 | 用紙のサイズ | A4 |
担当窓口
受付窓口
| 県庁薬務衛生課又は県各保健所 | |||
| 所在地 | |||
| 受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 5時30分 |






