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麻薬取扱者業務廃止届

更新日:2007年3月22日

手続の説明

麻薬取扱者業務廃止届について
麻薬取扱者が、麻薬に関する業務を廃止した場合、死亡した場合、又は麻薬取扱者の資格を失ったときは、15日以内に免許証を添えて届をしなければいけません。
なお、麻薬施用者又は麻薬管理者が死亡した場合の「麻薬取扱者免許証廃止届」は、相続人等届出義務者が届出なければなりません。

手続の流れ

提出部数は1部です。ただし、卸売業者・研究者は2部提出して下さい。
麻薬業務所が熊本市の場合、県庁薬務衛生課へ、熊本市以外の場合は管轄の県保健所へ提出してください。
業務を廃止した日から15日以内に提出してください。

提出書類

・麻薬取扱者免許廃止届
・麻薬取扱者免許証

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

麻薬取扱者業務廃止届

Word形式
用紙の色白色用紙のサイズA4

麻薬取扱者業務廃止届

PDF形式
用紙の色白色用紙のサイズA4

担当窓口

受付窓口

県庁薬務衛生課又は県各保健所
所在地
受付日平日受付時間8時30分 から 5時30分

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