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毒物劇物製造(輸入)業登録変更申請

更新日:2009年3月1日

手続の説明

毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し輸入しようとするときは、あらかじめ登録変更申請書1部(九州厚生局へ提出の場合は2部)及び登録変更申請手数料(熊本県収入証紙(熊本県へ提出の場合)又は収入印紙(九州厚生局へ提出の場合))を提出
提出機関は県薬務衛生課へ

手続の流れ

1 県薬務衛生課へ申請書を提出
2 登録票の交付

提出書類

登録変更申請書

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

登録変更申請(製造(輸入)業用)

Word形式
用紙の色白色用紙のサイズA4
備考登録変更申請書(製造(輸入)業用)

登録変更申請(製造(輸入)業用)

PDF形式
用紙の色白色用紙のサイズA4
備考登録変更申請書(製造(輸入)業用)

登録変更申請(製造(輸入)業用)

一太郎形式
用紙の色白色用紙のサイズA4
備考登録変更申請書(製造(輸入)業用)

担当窓口

受付窓口

県薬務衛生課
所在地
受付日平日受付時間8時30分 から 5時30分

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