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毒物劇物業務上取扱者届

更新日:2009年3月1日

手続の説明

毒物及び劇物取締法第22条第1項に該当する事業(電気めっきを行う事業、金属熱処理を行う事業、毒物又は劇物の運送の事業、しろありの防除を行う事業)を行う者であってその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物又は劇物を取り扱うものは、事業所ごとに、その業務上取り扱うこととなった日から30日以内に届ける。

手続の流れ

熊本市内に店舗がある場合は薬務衛生課へ1部提出、熊本市以外の場合は管轄の県保健所へ2部提出

提出書類

施行令第41号第1号及び第2号に規定する事業の場合
・法人の場合、登記簿謄本
・事業場付近の見取図
・事業場の概要図(敷地内での事業場の位置、排水系統を明記)
・当該事業に係る設備及び(4)で記入した取扱品目を貯蔵するための設備について、事業場内における位置を示す図面
・当該事業に係る設備に関する図面
・(4)で記入した取扱品目を貯蔵するための設備の立面図
施行令第41号第3号に規定する事業の場合
・法人の場合、登記簿謄本
・事業場付近の見取図
・使用する車両等の車検証及び写真
・車両に備えるべき保護具の一覧

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

毒物劇物業務上取扱者届書

Word形式
用紙の色白色用紙のサイズA4
備考毒物劇物業務上取扱者届

毒物劇物業務上取扱者届書

PDF形式
用紙の色白色用紙のサイズA4
備考毒物劇物業務上取扱者届

毒物劇物業務上取扱者届書

一太郎形式
用紙の色白色用紙のサイズA4
備考毒物劇物業務上取扱者届

担当窓口

受付窓口

県庁薬務衛生課及び所在地を管轄する県保健所衛生環境課
所在地
受付日平日受付時間8時30分 から 5時30分

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