トップページ > 県庁の組織で探す > 薬務衛生課 > 美容所以外の場所における業務承認申請

美容所以外の場所における業務承認申請

更新日:2007年2月17日

手続の説明

熊本県美容師法施行条例第4条第2項に基づき美容所以外の場所における業務を行うとする者は、業務開始前に保健所長の承認を受けならない。

手続の流れ

1.業務前に保健所に事前相談
2.美容所以外の場所における業務承認申請を提出
3.業務内容当について保健所の承認を受けた後に、業務実施

提出書類

1 美容所以外の場所における業務承認申請書      
2 美容師免許(写し)

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

美容所以外の場所における業務承認申請

Word形式
用紙の色白色用紙のサイズA4

美容所以外の場所における業務承認申請

PDF形式
用紙の色白色用紙のサイズA4

美容所以外の場所における業務承認申請

一太郎形式
用紙の色白色用紙のサイズA4

担当窓口

受付窓口

業務を行おうとする住所地を管轄する保健所
所在地
受付日平日受付時間

8時30分 から 5時30分

※ただし、熊本市保健所については、8時30分 から 5時15分

この情報に対するご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。