美容所以外の場所における業務承認申請
更新日:2007年2月17日
手続の説明
熊本県美容師法施行条例第4条第2項に基づき美容所以外の場所における業務を行うとする者は、業務開始前に保健所長の承認を受けならない。
手続の流れ
1.業務前に保健所に事前相談
2.美容所以外の場所における業務承認申請を提出
3.業務内容当について保健所の承認を受けた後に、業務実施
2.美容所以外の場所における業務承認申請を提出
3.業務内容当について保健所の承認を受けた後に、業務実施
提出書類
1 美容所以外の場所における業務承認申請書
2 美容師免許(写し)
2 美容師免許(写し)
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
美容所以外の場所における業務承認申請
| Word形式 | |||
| 用紙の色 | 白色 | 用紙のサイズ | A4 |
美容所以外の場所における業務承認申請
| PDF形式 | |||
| 用紙の色 | 白色 | 用紙のサイズ | A4 |
美容所以外の場所における業務承認申請
| 一太郎形式 | |||
| 用紙の色 | 白色 | 用紙のサイズ | A4 |
担当窓口
受付窓口
| 業務を行おうとする住所地を管轄する保健所 | |||
| 所在地 | |||
| 受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 5時30分 ※ただし、熊本市保健所については、8時30分 から 5時15分 |






