犬及びねこの引取手数料の導入について
平成20年10月1日から、飼い主のいる犬及びねこについて保健所へ引取りを依頼する場合には、飼い主責任の明確化や受益者負担等の観点から下記のとおり手数料が必要になりました。
犬やねこをはじめとして、ペットを飼う際は、最期まで責任を持って飼えるかなど、将来にわたった計画を立てたうえで飼うようにしましょう。
記
1 手数料の額
(1)犬
ア 生後91日以上1頭につき 2,000円
イ 生後91日未満1頭につき 400円
(2)ねこ
ア 生後91日以上1匹につき 1,000円
イ 生後91日未満1匹につき 200円
2 手数料の納入方法
・ 以下の申請書に県証紙を貼付して納入。
所有〔犬・ねこ〕引取り依頼書(word形式)
所有〔犬・ねこ〕引取り依頼書(pdf形式)
・ 証紙の販売場所については以下の表を御覧ください。
収入証紙売りさばき人一覧表(pdf形式)
3 引取場所
・ 熊本県内10箇所の保健所。(熊本市を除く)
・ 引取りを依頼される場合は、事前に各保健所までお問い合わせください。
4 問い合わせ先
・ 熊本県健康福祉部健康危機管理課
電話096-333-2248 FAX096-387-0167
・ 各保健所衛生環境課
保健所 | 電話 | 保健所 | 電話 |
有明保健所 | 0968-72-2184 | 宇城保健所 | 0964-32-0598 |
山鹿保健所 | 0968-44-4121 | 八代保健所 | 0965-32-6121 |
菊池保健所 | 0968-25-4135 | 水俣保健所 | 0966-63-4104 |
阿蘇保健所 | 0967-32-0535 | 人吉保健所 | 0966-22-3107 |
御船保健所 | 096-282-0016 | 天草保健所 | 0969-23-0172 |
注意!!
犬やねこを捨てることは犯罪行為です。
法律(動物の愛護及び管理に関する法律第44条第3項)により処罰(50万円以下の罰金)されます。