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動物取扱業登録申請等の諸手続き及び申請書様式

更新日:2011年3月24日

動物取扱業を営まれる方へ

動物取扱業とは?

 動物取扱業とは、社会性を持って、一定以上の頻度又は取扱量で、有償・無償の別を問わず事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為のことをいいます。

動物取扱業の対象となる業種は「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」の5種類で、以下のような業者例があります。

動物取扱業者の一例
種別

業の内容              

該当する業者の一例

販売動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)1.小売業者、 2.卸売業者、 3.販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、 4.露天等における販売のための動物の飼養業者、 5.飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管保管を目的に顧客の動物を預かる業1.ペットホテル業者、 2.美容業者(動物を預かる場合)、 3.ペットのシッター
貸出し愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業1.ペットレンタル業者、 2.映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業1.動物の訓練・調教業者、 2.出張訓練業者
展示動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)1.動物園、 2.水族館、 3.動物ふれあいテーマパーク、 4.移動動物園、 5.動物サーカス、6.乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

※動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、は虫類に限ります。また、畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは対象外です。

動物取扱業に係る諸手続について

◇ 「登録の手続きについて」  

 新たに動物取扱業を始める場合には、事業所所在地の保健所にて、登録申請に必要な書類の提出と、申請手数料の支払いが必要です。
(※複数の業種を営もうとする場合、事業所・業種ごとの登録が必要です。適用が除外されることはありません。)

・ 申請手数料:1件目 15,500円(同時申請の場合、2件目以降11,000円)
・ 申請に必要となる書類(下記参照)

登録に必要となる書類の一覧
書類名
1動物取扱業登録申請書

2

事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な
権限を有することを示す書類
3

「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第5号
までに該当しないことを示す書類

4動物取扱業の実施の方法
5(飼養施設を有する場合)
飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
6(申請者が法人の場合)
登記事項証明書
7(申請者が法人の場合)
役員の氏名及び住所

◇ 申請受付窓口 

 申請は、事業所の所在地を管轄する保健所で受け付けています。
(※申請は、郵送等では受け付けていません。その他、詳細については以下の窓口に直接お問い合わせください。)

登録窓口一覧

 管轄区域

保健所名

 住所

 電話番号

 荒尾市、玉名市、玉名郡

有明保健所
衛生環境課

〒865-0016
玉名市岩崎1004-1

0968-72-2184

 山鹿市

山鹿保健所
衛生環境課

〒861-0501 
山鹿市山鹿465-2

0968-44-4121

 菊池市、菊池郡

菊池保健所
衛生環境課

〒861-1331 
菊池市隈府1272-10

0968-25-4135

 阿蘇市、阿蘇郡

阿蘇保健所
衛生環境課

〒869-2301
阿蘇市内牧1204

0967-32-0535

 上益城郡

御船保健所
衛生環境課

〒861-3206
上益城郡御船町辺田見400

096-282-0016

 宇城市、宇土市、下益城郡

宇城保健所
衛生環境課

〒869-0532
宇城市松橋町久具400-1

0964-32-0598

八代市、八代郡

八代保健所
衛生環境課

〒866-8555
八代市西片町1660

0965-32-6121

 水俣市、葦北郡

水俣保健所
衛生環境課

〒867-0061
水俣市八幡町2-2-13

0966-63-4104

人吉市、球磨郡

人吉保健所
衛生環境課

〒868-0056
人吉市寺町12-1

0966-22-3107

 天草市、上天草市、天草郡

天草保健所
衛生環境課
〒863-0013
天草市今釜新町3530

0969-23-0172

 熊本市

熊本市動物愛護センター

〒861-8045
熊本県熊本市東区小山2丁目11−1

096-380-2153

◇ 「動物取扱業の責務について」 

 「動物の愛護及び管理に関する法律」において、動物取扱業者は動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全に関して支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。
 動物の飼養施設及び管理方法等に関する基準に適合しない場合や悪質な業者に対しては、登録(更新)の拒否や、登録の取消し等の措置が設けられています。また、無登録営業や改善命令に従わなかった場合については、30万円以下の罰金が課せられる場合もあります。

◇ 「特定動物を取り扱う営業者の方へ」 

 登録申請手続きとは別に、特定動物の飼養・保管の許可が必要です。

特定動物とは・・
「動物の愛護及び管理に関する法律」 で、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物を特定動物といいます。特定動物の飼養・保管にあたっては、あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。(※詳細はこちら:/soshiki/detail.php?lif_id=1045973

動物取扱責任者について

 動物取扱業の登録申請をする際には、事業所ごとに常勤の職員の中から専属の「動物取扱責任者」を選任する必要があります。

 動物取扱責任者は、登録申請に必要な要件であり、独立した資格に類するものではありません。動物取扱業者から選任されて、初めて動物取扱責任者となります。常勤の職員の中から専属として選任されるため、他店との兼務はできません。

◇ 「動物取扱責任者の要件」

1 次に掲げる3つの要件のいずれかに該当すること
・ 営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること。
・ 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業 していること。
・ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。

◇ 「動物取扱責任者の義務」

・ 自ら勤務する動物取扱業において、法等の違反がおこなわれないよう、動物又は施設の管理に関わる者を監督する。
・ 動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、動物取扱業に対して、改善を進言する。
・ 熊本県が実施する「動物取扱責任者研修」を1年に1回受講する。

◇ 「動物取扱責任者研修」 

 既に動物取扱責任者として選任されている方を対象とする既登録者研修の日程等については、登録先の保健所から事業者の方へ通知いたします。
 この研修の受講は法律で義務づけられております。お知らせが届きましたら期限内にお申し込みいただき、必ず受講してください。
 通知された日程で受講が困難な際には、他の地域開催分の研修を受講することが可能ですので、別途お問い合わせください。

申請関係様式のダウンロード

申請関係様式一覧
申請書名ダウンロード

1

動物取扱業登録申請書 様式第1様式第1 [PDFファイル/130KB]
2動物取扱業の実施の方法 様式第1別記様式第1別記 [PDFファイル/122KB]
3動物取扱業登録証再交付申請書 様式第3様式第3 [PDFファイル/84KB]
4動物取扱業登録更新申請書 様式第4様式第4 [PDFファイル/139KB]
5業務内容・実施方法変更届出書 様式第5様式第5 [PDFファイル/86KB]
6飼養施設設置届出書 様式第6様式第6 [PDFファイル/102KB]
7動物取扱業変更届出書 様式第7様式第7 [PDFファイル/93KB]
8廃業等届出書 様式第8様式第8 [PDFファイル/85KB]

9

動物取扱業者標識(規則様式第9)規則様式第9 [PDFファイル/46KB]
10動物取扱業者識別章(規則様式第10)規則様式第10 [PDFファイル/45KB]
11販売時における販売及び確認(貸出時における情報提供)実施状況記録
台帳(規則様式第11)
規則様式第11 [PDFファイル/65KB]
12

動物愛護管理法第12条第1項第1号から第5項までに該当しないこと
を示す書類(参考様式第1)

参考様式第1 [PDFファイル/59KB]