鳥類を飼養者されている皆様へ
更新日:2012年1月27日
「動物園等における飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針」が環境省により策定されました。
この度、飼養鳥における高病原性鳥インフルエンザの「発生の予防」と「早期の発見・通報」が徹底されるよう、「動物園等における飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針」が策定されました。
鳥類を飼育している方は、本指針を参考に日頃から適切な衛生管理を行うとともに、異常が見られた場合は、かかりつけの動物病院獣医師等に相談のうえ、検査を行うようにしましょう。
なお、通常室内で飼育されている鳥類については、感染のリスクは低いと考えられますので、冷静な対応をお願いします。
《全ての動物の所有者は、動物の愛護及び管理に関する法律第7条第2項(昭和48年法律第105号)において、感染症の予防のために必要な対策を行うことが努力義務として規定されています。》
動物園等における飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針について (平成24年2月3日改正) [PDFファイル/35KB]
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