特定疾患医療受給者証新規申請
更新日:2009年11月9日
制度の概要
国が指定する特定疾患(56疾患)の患者として認定を受けた方に対し、医療費の一部を助成する制度です。(平成21年10月に新たに11疾患が追加になり、計56疾患が対象になりました。)
特定疾患医療受給証に記載された医療機関で、特定疾患の治療を受けた場合、治療費の全額または一部を県で負担いたします。
特定疾患医療受給証に記載された医療機関で、特定疾患の治療を受けた場合、治療費の全額または一部を県で負担いたします。
申請できる方
(1)熊本県内に住所を有する方(住民票、外国人登録のある方)
(2)健康保険証を所持している方
(3)特定疾患と診断された方
申請に必要な書類
・特定疾患医療受給者証交付申請書(別記第1号様式)
・臨床調査個人票(該当疾患分)
※疾患によっては、画像資料や検査結果等の添付が必要です。
・所得区分照会に関する同意書
・世帯全員の住民票
・保険証の写し
・生計中心者の所得税が記載された書類
・臨床調査個人票(該当疾患分)
※疾患によっては、画像資料や検査結果等の添付が必要です。
・所得区分照会に関する同意書
・世帯全員の住民票
・保険証の写し
・生計中心者の所得税が記載された書類
申請手続き
医療機関で特定疾患と診断された場合、申請書、臨床調査個人票、その他必要書類をそろえて、県庁健康づくり推進課又は最寄りの保健所(熊本市在住の方は熊本市各保健福祉センターでも可)に申請してください。
提出された臨床調査個人票等に基づき、専門の先生方(審査会)による審査を行い、適当と判断された場合に医療受給者証が交付されます。
なお、特定疾患の適用は、申請書の受理日からとなりますので、注意してください。(平成21年10月に追加された11疾患の患者が、当年12月末までに申請した場合は、10月1日に溯って適用になります。)
提出された臨床調査個人票等に基づき、専門の先生方(審査会)による審査を行い、適当と判断された場合に医療受給者証が交付されます。
なお、特定疾患の適用は、申請書の受理日からとなりますので、注意してください。(平成21年10月に追加された11疾患の患者が、当年12月末までに申請した場合は、10月1日に溯って適用になります。)
書類の様式
様式名をクリックすると、ファイルを表示します。(印刷可能)
臨床調査個人票及び認定基準 → 「難病情報センター」(下記アドレス)のホームページからダウンロードできます。
担当窓口
受付窓口
| 各県保健所、県庁健康づくり推進課 | |||
| 所在地 | |||
| 受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 5時30分 |
| 熊本市内在住の方は、熊本市各保健福祉センターでも申請できます。 | |||






