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特定疾患療養費払(償還払い)

更新日:2007年1月9日

手続の説明

特定疾患申請後、認定になるまでの医療費を支払われた場合は、県から払い戻しを受けられます。

手続の流れ

払い戻しの場合は、必要な書類を添付して県庁健康づくり推進課又は最寄りの各保健所に請求して下さい。後日、県から本人の口座に振り込みます。この場合、高額療養費制度の自己負担額を超えた場合は、保険者に高額療養費の請求を行って下さい。高額療養費を差し引いた最終的な自己負担額が公費負担の対象となります。

提出書類

・特定疾患治療費請求書
・領収証明書(入院用、通院用)
・レセプト(医療機関が作成する診療報酬明細書)

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

各種様式

PDF形式
用紙の色白色用紙のサイズA4
備考特定疾患治療費請求書(療養費払用)、領収証明書(入院用、通院用)

担当窓口

受付窓口

各県保健所、県庁健康づくり推進課
所在地
受付日平日受付時間8時30分 から 5時30分

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