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高額医療費

更新日:2008年12月1日
高額療養費

◆高額療養費
 1ヶ月の医療費の自己負担額が一定額を超えたときは、市町村の国保窓口へ支給申請をして認められると、超えた分が高額療養費として払い戻されます。
 入院の場合は、入院前に申請を行い、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」を提示することで、自己負担限度額までの負担となります。

 窓口負担が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として払い戻されます。

表1
所得区分
3回目まで4回目以降
   一    般
 80,100円+1%
44,400円
   上位所得者
150,000円+1%
83,400円
   住民税非課税世帯35,400円    24,600円

1「一般」欄の「+1%」は、医療費が267,000円を超えた分の1%です。
2「上位所得者」欄の「+1%」は、医療費が500,000円を超えた分の1%です。
3「上位所得者」とは、国民健康保険の算定基礎となる基礎控除後の総所得金額など600万円を超える世帯にあたります。
4過去12ヵ月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に、「4回目以降」の限度額を超えた分が後から支給されます。
51つの世帯内で、同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算します。そして、その合算額から限度額を超えた分が支給されます。
■自己負担の計算■
歴月ごとの計算(月の1日~月末まで)
同じ医療機関ごとの計算
旧総合病院の場合、各診療科ごとに計算
同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
同じ医療機関でも入院、通院は別計算
2つ以上の医療機関にかかった場合は、別計算
入院したときの食事代等や差額ベッドは対象外
旧総合病院とは、平成9年度の医療法改正前に「総合病院」として位置づけられていた大病院です。


◎70歳以上75歳未満の人の場合(後期高齢者医療制度を受ける人は除く)

 外来の場合は、窓口負担が外来の限度額を超えた分をいったん支払い、超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。
 また、低所得者1(1)・2(2)の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますのでお住まいの市町村の国保担当窓口へ申請してください。
表2
所得区分自己負担限度額
外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)
     一  般12,000円44,400円
     現役並み所得者44,000円80,100円+1%
(44,400円)
     低所得2(2) 8,000円24,600円
1(1)15,000円

1外来受診の場合、個人単位でとりまとめますので、「外来(個人単位)」の限度額を適用します。
2入院の場合は、「外来+入院(世帯単位)」の限度額を適用します。
3複数の世帯員が外来受診又は入院の場合は、それぞれに自己負担限度額を適用し、その後それぞれの自己負担限度額を合算し、その額に対して世帯単位の自己負担額を適用します。
4高額医療費の支給が年間4回以上あるときは、4回目以降の限度額は「現役並みの所得者」の「外来+入院(世帯単位)」の限度額は44,400円になります。
5「現役並みの所得者」欄の「+1%」は、医療費が267,000円を超えた分の1%です。
6公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止に伴い、新たに現役並み所得者に移行する70歳以上の人は、平成18年8月から2年間、自己負担限度額を一般並み(44,400円)に据え置きます。
770歳以上の人の低所得者世帯の自己負担限度額は、老年者にかかる住民税非課税措置の廃止に伴い、世帯員のうち一部が課税となった場合、同一世帯内の非課税者については、平成18年8月から2年間、自己負担限度額が低所得者2(2)(老齢福祉年金受給者は低所得1(1))の区分となります。
8現役並み所得者:
平成20年7月まで
 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者(旧国保被保険者(※)含む)がいる方。ただし、該当者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、申請により「一般」の区分となり1割負担となります。
 住民税課税所得145万円以上213万円未満の場合(または年収が高齢者複数世帯で520万円以上621万円未満、高齢者単身生態で383万円以上484万円未満と申請した場合)は、限度額についてのみ「現役並み所得者」ではなく「一般」を適用(自己負担割合は「現役並み所得者」の3割を適用)します。
平成20年8月から
 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様となり1割負担(平成21年4月からは2割負担の予定)となります。
 平成20年8月から平成22年7月末までの間、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方がいて現役並み所得者になった高齢者単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者(※)も含めた収入合計が520万円未満の人は、限度額についてのみ「現役並み所得者」ではなく「一般」を適用(自己負担割合は「現役並み所得者」の3割を適用)します。
9低所得2(2):同一世帯の世帯主および国保被保険者(平成20年7月末までは旧国保被保険者(※)含む)が住民税非課税の方(低所得者1を除く)。平成20年7月末までは、同一世帯の住民税課税者が合計所得金額125万円以下で昭和15年1月2日以前生まれの方のみの場合、その世帯の住民税非課税者本人も対象となります。
10低所得1(1):同一世帯の世帯主および国保被保険者(平成20年7月末までは旧国保被保険者(※)含む)が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
※旧国保被保険者とは、後期高齢者医療制度移行にともない国保を抜けた方です。

■自己負担の計算■
歴月ごとの計算(月の1日~月末まで)
同じ医療機関ごとの計算
旧総合病院の場合、各診療科ごとに計算
同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
同じ医療機関でも入院、通院は別計算
2つ以上の医療機関にかかった場合は、別計算
入院したときの食事代等や差額ベッドは対象外
70歳以上は、すべての医療機関の支払いを合算します。(病院・診療所、歯科の区別なく合算します)
旧総合病院とは、平成9年度の医療法改正前に「総合病院」として位置づけられていた大病院です。


◎70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人(後期高齢者医療制度を受ける人は除く)が同じ世帯にいる場合

表3
70歳以上 自己負担限度額
所得区分外来
(個人単位)A
外来+入院
(世帯単位)B
一  般12,000円44,000円
現役並み
所得者
44,400円80,100円+1%
(44,400円)
低所得2(2)8,000円24,600円
低所得1(1)8,000円15,000円
国保世帯全体 C
所得区分高額医療費の受診が年3回まで4回目以降
一  般80,100円+1%44,400円
上位所得者150,000円+1%83,400円
一  般80,100円+1%44,400円
上位所得者150,000円+1%83,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円

170歳未満の人と70歳以上の人に分け、70歳以上75歳未満の人は、「外来(個人単位)A」で限度額を適用します。
2その後、入院があれば、外来分に入院分を含めて、「外来+入院(世帯単位)B」で限度額を適用します。
3これに、70歳未満の合算対象基準額(21,000円以上)の自己負担額を合わせて、「国保世帯全体C」で限度額を適用します。
4「+1%」については、前述の説明をご参照ください。


高額療養費解説図
■自己負担の計算■
歴月ごとの計算(月の1日~月末まで)
同じ医療機関ごとの計算
旧総合病院の場合、各診療科ごとに計算
同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
同じ医療機関でも入院、通院は別計算
2つ以上の医療機関にかかった場合は、別計算
入院したときの食事代等や差額ベッドは対象外
70歳以上は、すべての医療機関の支払いを合算します。
旧総合病院とは、平成9年度の医療法改正前に「総合病院」として位置づけられていた大病院です。
△70歳未満の人が入院する場合
 平成19年3月までは、入院についても窓口で3割分(3歳未満は2割)を支払い、自己負担限度額を超えた分については、市町村の国保窓口へ申請し払い戻してもらうといった方法でした。
 しかし、平成19年4月1日から、70歳未満の入院については、入院前に市町村の国保窓口で限度額適用認定証の交付申請を行い、決定された自己負担限度額までを医療機関の窓口で払うという制度が始まりました。 ※原則として保険料(税)の滞納がないことが必要です。
 その際は、市町村の国保窓口に申請をして交付される「限度額適用認定証」を被保険者証と一緒に必ず提示してください。万一、提示を忘れた場合は、従来と同じく3割(3歳未満は2割)負担分を医療機関で支払い、市町村の国保窓口での払い戻し申請となります。
△厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある特定疾患(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の人は、あらかじめ市町村の国保窓口に申請をし「特定疾病療養受領証」の交付を受けると、自己負担は毎月、年齢にかかわらず10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者については20,000円)までとなります。


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