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【訪問看護事業所】感染症法に基づく「医療措置協定」締結に向けた事前調査について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0185345 更新日:2023年9月29日更新

 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)が一部改正され、感染症予防計画の記載事項の充実とともに、都道府県と医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業所)が、その機能・役割に応じた協定(医療措置協定)を締結する仕組み等が法定化されました。

 こうしたことから、各訪問看護事業所における医療措置協定締結の意向及び課題等を把握するため、下記のとおり事前調査を実施します。「事前調査に関する説明資料 (PDFファイル:1011KB) 」を確認いただき、期限までに回答くださいますようお願いします。

 

調査対象

・熊本県内すべての訪問看護事業所

 

 

回答方法

熊本県電子申請サービスに回答フォームを作成しましたので、下記URLをクリックし、ご回答ください。
https://logoform.jp/form/x4b6/379505

 

 

電子申請サービスでの回答が難しい方は、下記ファイル「事前調査票」に記入後、電子メール又はFAXにて提出をお願いします。

事前調査票 (Excelファイル:29KB)

事前調査に関する説明資料 (PDFファイル:1011KB)

 

回答期限

令和5年10月13日(金曜日)

 

提出先

・メール:kenkoukiki@pref.kumamoto.lg.jp

・FAX:096-383-0608

 

お問い合わせ先

熊本健康福祉部健康危機管理課

・電話:096‐333-2015

・FAX:096-383-0608

 

 

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