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【精神通院医療】指定自立支援医療機関の指定について

更新日:2011年6月7日

【精神通院医療】指定自立支援医療機関の指定について

概要

 障害者自立支援法に基づく自立支援医療費制度は「指定医療機関制度」が導入されており、自立支援医療を給付できる医療機関は、あらかじめ指定を受けなければなりません。

 自立支援医療機関の指定は、「病院・診療所」、「薬局」、「訪問看護事業所」の開設者の申請により、自立支援医療の種類ごと(更生医療、育成医療、精神通院医療)に、医療機関の所在地の都道府県または政令指定都市が行います。

 指定の期間は6年間です。6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うものであることとなります。

 また、主として担当する医師・薬剤師、名称、所在地等障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第61条及び第63条に規定される内容に変更があった場合には、速やかに届け出る必要があります。

指定申請

 申請に対する審査は、「熊本県指定自立支援医療機関指定審査基準要領」に基づき、障がい者支援課で行います。審査の結果については、文書で通知いたします。

 なお、指定年月日は、原則として、県が指定の決定をした日の属する月の翌月初日となります。

 また、指定を受けた医療機関は、「指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程」により、自立支援医療(精神通院医療)の適正な実施に努めることが条件となります。

申請に必要な書類

【病院・診療所】
 ・様式1 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定(変更)申請書
 ・様式2 主として担当する医師の経歴
 ・医師免許証の写し
 ・病院の平面図

【薬局】
 ・様式3 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定(変更)申請書
 ・様式4 主として担当する薬剤師の経歴
 ・薬剤師免許証の写し
 ・薬局の平面図

【訪問看護ステーション】
 ・様式5 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定(変更)申請書
 ・様式6 職員の定数
 ・指定通知書の写し

届出事項変更届

 医療機関の名称・所在地、開設者の氏名又は名称・住所、標榜している診療科目(病院・診療所のみ)、主として担当する医師・薬剤師等に変更があった場合には、届出が必要です。


【病院・診療所】
 ・様式7 指定自立支援医療機関(精神通院医療)届出事項変更届出書
 ・変更が確認できるもの(登記等の写し)
 ・様式2 主として担当する医師の経歴書
 ・医師免許証の写し
  (様式2と経歴書は主として担当する医師が変更になった場合に提出)


【薬局】
 ・様式8 指定自立支援医療機関(精神通院医療)届出事項変更届出書
 ・変更内容が確認できるもの(登記等の写し、平面図等)
 ・様式4 主として担当する薬剤師の経歴書
 ・薬剤師免許証の写し
  (様式4と薬剤師免許証の写しは、主として担当する薬剤師が変更になった場合に提出)



【訪問看護事業者】
 ・様式9 指定自立支援医療機関(精神通院医療)届出事項変更届出書
 変更内容が確認できるもの(登記等の写し等)
 ・様式6 職員の定数

辞退届

 指定自立支援医療機関の指定を辞退しようとする場合は、辞退日の1月以前に届け出てください。

 ・様式10 指定辞退申出書

休止・廃止・再開届

 指定自立支援医療機関を休止・廃止・再開する場合は、届出が必要です。

 ・様式11 休止・廃止・再開届出書

申請・届出様式等

 申請・届出様式は下記からダウンロードして使用してください。
 (熊本県障がい保健福祉ホームページ)

指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧

 現在指定されている指定自立支援医療機関(精神通院医療)の一覧については、熊本県障がい保健福祉ホームページをご覧ください。

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