社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費補助金に係る財産処分の申請について
社会福祉法人等において、補助を受けて整備された施設等の一部又は全部の用途を変更しようとする場合は、事前に財産処分の手続きを行う必要があります。
手続きの必要性について判断が難しい場合は、高齢者支援課(施設班)まで御相談ください。
○手続きが必要な場合
・補助を受けた当初の用途(目的)が変わる場合
例)・特養居室と老人短期入所居室を入れ替える場合
・在宅介護支援センターを廃止し、特養やデイサービスセンターの用途として使用する場合
○手続きが不要なもの
・補助を受けた当初の用途(目的)と変わらない場合
例)・特養として使用していた部分を改修する場合(この場合、改修後も特養として使用されることが前提となる)
・特養の居室を特養の共同生活室(又は談話室)として使用する場合
○手続きについて
1 社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費補助金に係る財産処分を行う場合は、承認申請書又は報告書を提出してください。
(1)国へ提出する分(国から直接補助金を受けている場合は作成が必要です) ※主に市町村営の施設になります。
国庫補助金が直接交付されていることから、承認申請書は、国(九州厚生局)直接提出する必要があります。
・包括承認、特例の財産処分に該当しない場合
・包括承認、特例の財産処分に該当する場合 ※報告書を提出することにより承認されたものとして取り扱われます。
(2)県へ提出する分(県から補助金を受けている場合は作成が必要です) ※主に法人営の施設になります。
国庫補助金と合わせて県補助金も交付されていることから、国の承認(受理)を確認後、県は承認します。
2 承認された財産処分は、財産処分(完了)後1ヶ月以内に関係書類を添えて完了報告書を提出する必要があります。
(1)国が承認した場合 様式3(完了報告) [WORDファイル/23KB]
(2)県が承認した場合 別紙(完了報告) [WORDファイル/21KB]
※関係書類とは
財産処分が完了したことが確認できる書類
3 添付書類 ※各3部用意すること。
(1)既存施設の平面図(財産処分対象部分を色付けすること)
(2)既存施設の財産処分後(予定)の平面図(財産処分対象部分を色付けすること)
(3)財産処分対象部分の写真(全景、様々な位置から撮影したもの)
(4)熊本県社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費補助金(熊本県老人福祉施設等整備費補助金)交付確定通知書又は交付決定通知書の写し(保管されていない場合は、補助金の受入・支出が確認できる決算書でも可)
※国から直接補助を受けている場合は、国庫補助交付決定通知書及び確定通知書の写し(保管されていない場合は、補助金の受入・支出が確認できる決算書でも可)
(5)財産処分前の部屋別面積と財産処分後(予定)のその後の部屋別面積の対照表
(6)その他必要と認められる書類(建物の構造が確認できるもの等)
4 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(厚生労働省老健局)






