熊本県内の有料老人ホーム一覧表
1 有料老人ホームとは
老人福祉法の第29条で「老人を入所させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設であって、老人福祉施設等ではないもの」とされています。
2 一覧表のみかた
(1)介護付 介護や食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要
となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入所者生活介護(介護保
険制度による介護サービス)を利 用しながら当該有料老人ホームの居室で生活
を継続することが可能です。
(2)住宅型 食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった
場合、別途訪問介護等(介護保険制度による介護サービス)を利用しながら当該
有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。
(3)健康型 食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった
場合には、契約を解除し退去しなければなりません。
※現在県内には健康型の有料老人ホームはありません。
3 有料老人ホーム一覧表 有料老人ホーム一覧表 [PDFファイル/169KB]
4 有料老人ホームの選択にあたって
有料老人ホームへの入居は、事業者と入居者との契約が基本となります。必要な情報を十分取り寄せ、次の事項等に注意し、十分納得した上で契約するよう留意してください。
[1]有料老人ホームの基礎知識を勉強する。
有料老人ホームの類型、必要な費用、入居の条件、サービスの内容等の基礎知識を勉強
しましょう。
[2]パンフレットや重要事項説明書等を取り寄せ検討する。
入居の費用、立地条件、提供されるサービスの内容等を各施設毎に具体的に検討してくだ
さい。
[3]現地見学、体験入居などを行う。
実際に施設を見学し、体験入居を行うなど、自分にあった施設であるか確認してください。
また、入居にあたっての費用、入居後にかかる費用(月額利用料等)、サービス内容等につ
いて、直接確認してください。
[4]家族等とも相談する。
5 熊本県有料老人ホーム設置運営指導指針について
熊本県では、有料老人ホームは高齢者が長年にわたり生活する場であり、適正に運営される必要があるため、「熊本県有料老人ホーム設置運営指導指針」を策定して、事業者の方々に対する指導に努めています。






