高齢者のご相談でよくある質問
更新日:2009年1月5日
| Q | 最近1人暮らしの知人に少し認知症の症状が出始めました。財産の管理等をしてくれる成年後見制度があると聞きましたがどのようなものですか。 |
| A | 認知症の方や知的障がいのある方、精神障がいのある方等判断能力の不十分な方々は財産管理や介護や施設への入退所などの契約、遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 この制度には、今はまだ本人に判断能力があり、将来に備えて予め委任する人を選んでおく「任意後見制度」と既に判断能力が衰えた方が利用できる「法定後見制度」とがあります。 なお、「法定後見制度」は、本人の希望や生活状況、体力や精神状況等に応じて「補助」・「保佐」・「後見」の三つの利用の仕方があります。詳しくは、任意後見制度については公証人役場へ、法定後見制度については最寄りの家庭裁判所又はリーガルサポートセンター(熊本支部 電話:096-364-2889)に御相談下さい。 |
| Q | 一人暮らしの高齢者です。親せきから、ケアハウスの話を聞いたのですが、どのようなところか教えて下さい。 |
| A | ケアハウスは、60歳以上(夫婦で入所する場合はどちらかが60歳以上)で、自炊ができない程度に身体的機能が低下しており、家族による援助を受けることが困難な方が利用できる施設です。 ○サービス内容 |
| Q | 遺言は必要なんでしょうか。また、どのような手続きをするのですか。 |
| A | 遺言がなければ、遺産の分割は法律に定められている割合どおりに行われます。 例えば、故人に未認知の非嫡出子(婚姻関係のない男女との間の子)がいたり、内縁関係にある事実上の配偶者がいるなどといった複雑な家庭環境の場合、遺言がなければ、相続の際に混乱が生じてしまいます。 また、故人が相続人以外の人、親しかった知人への贈与や、社会福祉施設などへの善意の寄付をしたいと思っても、遺言がなければ認められません。 当然、法定相続人の範囲内でも遺言があれば故人の遺志は確実にいかされます。 遺言には、厳格な方式があり、この方式に従わない遺言は無効です。方式を間違わないよう十分に注意する必要があります。 遺言についての一般的な御相談については、熊本県高齢者総合相談センター(シルバー110番、電話:096-325-8080)で受け付けています。 |






