社会福祉法人に対する行政処分について
社会福祉法人「豊心の里」及び当該法人が設置した特別養護老人ホーム「錦寿豊苑」において、不適切な会計処理等があったため、社会福祉法及び老人福祉法に基づき必要な措置を講じるよう「改善命令」を行いました。
1 対象法人
・法人名 社会福祉法人 豊心の里(ほうしんのさと)
・法人住所 球磨郡錦町大字一武字原田川1234番地
・理事長名 清水 豊
・認可年月日 平成22年9月17日
2 対象施設
・施設名 特別養護老人ホーム 錦寿豊苑(にしきじゅほうえん)(ユニット型地域密着型)
・施設住所 球磨郡錦町大字一武字原田川1234番地
・施設長名 前田 博典
・認可年月日 平成22年10月21日
3 改善命令日 平成23年10月6日
4 命じる措置の内容
(1) 社会福祉法人豊心の里の会計責任者が取引の遂行、資産の管理及び帳簿その他の証憑書類の保存等会計処理に関する事務を行い、又は当該法人の出納職員にこれらの事務を行わせること。
(2) 特別養護老人ホーム錦寿豊苑において、会計に関する諸記録を整備しておくこと。
(3) 上記(1)及び(2)について、理事会での議決を経た上で、講じた措置の具体的な内容を平成23年11月7日までに熊本県に報告すること。
5 措置を命じた理由
平成23年8月26日に実施した社会福祉法第56条第1項及び老人福祉法第18条第2項の規定に基づく検査において、次の事実が判明したため。
(1) 社会福祉法人豊心の里の会計責任者又は出納職員が、取引の遂行、資産の管理及び帳簿その他の証憑書類の保存等会計処理に関する事務を行っていない。
このことが、社会福祉法第56条第2項に規定する社会福祉法人の運営が著しく適正を欠くと認めるときに該当する。
(2) 特別養護老人ホーム錦寿豊苑において、会計に関する諸記録が整備されていない。
このことが、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)の第9条第1項に違反し、老人福祉法第19条第1項の規定に該当する。






