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「熊本県総合福祉センター」における指定管理候補者の選定結果について
熊本県では、「熊本県総合福祉センター条例」第11条の規定に基づき、「熊本県総合福祉センター」の指定管理者の公募を行った結果、1団体から提案書類の申請があり、健康福祉部指定管理候補者選考委員会での審査を経て、指定管理候補者を選定しましたので、その選定結果を公表します。
なお、指定管理者の指定については、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を経た後に、指定を行うこととなります。
なお、指定管理者の指定については、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を経た後に、指定を行うこととなります。