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住宅手当緊急特別措置事業の実施について

更新日:2009年10月8日

住宅手当緊急特別措置事業の実施について

1 目的

離職者であって、就労能力及び就労意欲のある人のうち、住宅を失っている人又は失うおそれのある人に対して、家賃として必要な額の全額又は一部を支給することで、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的として実施します。

2 実施主体

市については、各市役所、町村については、県地域振興局(以下、「実施主体」とします。)です(詳細は、こちら [PDFファイル/65KB]をご参照ください)。

3 事業開始時期

平成21年10月より順次実施いたしますが、実施主体により開始時期が異なります。詳細は、こちら [PDFファイル/65KB]をご参照ください。

4 対象者

(1)申請時に、次のア~キのいずれにも該当する人とします。

  • ア.2年以内に仕事を失った人(最初に申請をする場合は、仕事を失った理由は問いません。)
  • イ.仕事を失う前に、自らの労働により賃金を得て、主として世帯の生計を維持していた人(配偶者の収入により生計を維持していた場合は対象となりません。)
  • ウ.就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所(ハローワーク)への求職申込みを行う人
  • エ.住宅を喪失している人又は喪失するおそれのある人(おそれのある人とは、オ及びカの要件に該当し、賃貸住宅等に入居している人とします。)
  • オ.原則として、収入のない人。ただし、臨時的な収入などがある場合又は生計を一とする同居の親族の収入がある場合には、申請日の属する月における収入見込額の合計が次の金額以下であること。※収入には、失業等給付、児童扶養手当等各種手当及び年金等も合算して算定します。

区 分

金額(月収入)

単身世帯

8.4万円

複数世帯

17.2万円

  • カ.生計を一とする同居の親族の預貯金の合計額が次の金額以下である人。

区 分

金 額

単身世帯

50万円

複数世帯

100万円

  • キ.国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による貸付け又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)、地方自治体等が実施する類似の貸付け又は給付等を受けていない人。

(2)対象者は、支給期間中に、常用就職に向けたア及びイの就職活動を行うこと。

  • ア.毎月1回以上、公共職業安定所(ハローワーク)へ出向いて職業相談を受けること。
  • イ.毎月2回以上、各実施主体の支援員等による面接等の支援を受けること。

5 支給額、支給期間、支給方法等

(1)支給額

 月ごとに支給するものとします。支給額は、生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額(以下、「住宅手当基準額」とします。)を上限とし、対象者が賃借する住宅の賃料月額とします。住宅手当基準額は市町村や世帯の人数等により異なりますので、詳しくは、実施主体にお尋ねください。

(2)支給期間

 6月間を限度とします。

 新規に住宅を賃借する人については、入居に際して初期費用として支払いを要する月分の賃料の翌月以降の月分の賃料について支給します。

  (例):11月に申請と同時に入居し、前家賃として11月、12月分を支払っている場合、対象となるのは1月分の家賃から。

 現に住宅を賃借している人については、支給申請日の属する月の翌月以降の月分の賃料について支給します。

(3)支給方法

 実施主体から、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとします。

(4)その他

 新規に住宅を賃借する人については、入居する住宅は住宅手当基準額以下の賃料のものに限ります。

6 事業の実施

 本事業は、次の実施主体にご相談ください。

  •  申請時に住宅がなく、新しく住宅を賃借する場合→新しい住居地を所管する実施主体
  •  現に住宅を賃借している場合→現居住地を所管する実施主体

7 支給の中止

(1)支給決定後、公共職業安定所(ハローワーク)での職業相談又は実施主体の支援員等による面接等の支援を受けることを怠る人については、本手当の支給を中止します。

(2)支給決定後、常用就職(雇用契約において、期間の定めがない又は6ヶ月以上の雇用期間が定められているもの)したことにより、4(1)オに規定した収入金額に住宅手当支給額を加えた額を超える月収入が見込まれる人については、就職した日の属する月の翌々月以降の月分の手当の支給を中止します。

8 不適正受給者への対応

 本手当の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、受給者は既に支給された手当の全額又は一部について返還する義務を負うものとします。

9 その他

 本手当の支給を受けて常用就職した後に、新たに離職(自己都合を理由とする離職を除く。)したことにより、4の各項に規定する支給対象者の要件に該当する人については、5に規定する支給額、支給期間等により、本手当を再支給することができるものとします。

 再支給の際の支給額、支給期間、支給手続き等については、5から8を準用します。

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