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税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について

更新日:2011年9月9日

 一定の要件を満たした社会福祉法人に対して、個人が寄附を行った場合、その寄附金について、現行の所得控除制度に加えて、税額控除制度も選択することが可能となり、平成23年分から適用されます。(平成23年度税制改正関係)

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