永住帰国した中国残留邦人・樺太残留邦人の皆様へ
更新日:2012年1月27日
中国残留邦人等に対する満額の老齢基礎年金受給のための一時金について
一定の要件に当てはまる60歳以上の中国残留邦人等の方々に対し、満額の老齢基礎年金を受給するための一時金を支給する制度があります。
一時金の申請の受付期間は、要件に当てはまってから5年間であり、この制度が始まった平成20年1月1日時点で要件に当てはまっていた方については、
平成24年12月31日が申請の締め切り日となります。
まだ申請がお済みでない方は、下記の厚生労働省中国孤児等対策室まで、お問い合わせください。
※申請期間を過ぎますと、時効により権利が消滅し、満額の老齢基礎年金を受給するための一時金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
詳細については、こちらをご覧ください。
<お問合せ先>
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省 社会・援護局 援護企画課
中国孤児等対策室 自立援護係(中国語対応可)
電話 03-5253-1111(内線3468)
03-3595-2456(夜間直通)






