社会福祉法人定款変更申請について
更新日:2012年4月9日
社会福祉法人定款変更申請について
社会福祉法人の定款変更は、社会福祉法施行規則第4条に定められている届出事項((1)事務所の所在地、(2)資産に関する事項のうち、基本財産の増加に関するもの、(3)公告の方法)を除き、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じませんので、認可を得る必要があります。
なお、認可事項、届出事項ともに定款変更に関わることですので、申請(届出)の前に、理事会及び評議員会(評議員会が設置されている場合)の議決を得る必要があります。
所轄庁は次のとおりです。
(1)国の所轄は、社会福祉法人が行う事業が2以上の都道府県の区域にわたる法人です。
(2)熊本県の所轄は、国、熊本市が所轄庁となる社会福祉法人以外の法人です。
(3)熊本市の所轄は、法人の所在地が熊本市区域内にある社会福祉法人で、その法人が行う事業が熊本市区域を越えない法人です。
なお、認可事項、届出事項ともに定款変更に関わることですので、申請(届出)の前に、理事会及び評議員会(評議員会が設置されている場合)の議決を得る必要があります。
所轄庁は次のとおりです。
(1)国の所轄は、社会福祉法人が行う事業が2以上の都道府県の区域にわたる法人です。
(2)熊本県の所轄は、国、熊本市が所轄庁となる社会福祉法人以外の法人です。
(3)熊本市の所轄は、法人の所在地が熊本市区域内にある社会福祉法人で、その法人が行う事業が熊本市区域を越えない法人です。
1 定款変更申請書の様式
定款変更申請書の様式は次のとおりです。なお、変更事項により添付書類が異なりますので、間違えが無いように確認のうえ提出してください。
*「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付厚生省局長通知)別記第1様式第2
*「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付厚生省局長通知)別記第1様式第2
2 定款変更申請書の提出先等
次のところに郵送又は持参により2部提出してください。
法人所管、事業区域別の提出先は次のとおりです。
法人所管、事業区域別の提出先は次のとおりです。






