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社会福祉法人における基本財産担保承認申請について

更新日:2012年4月9日

社会福祉法人における基本財産担保承認申請について

 社会福祉法人定款準則第14条において、基本財産である土地、建物等を担保に供しようとするとき(独立行政法人福祉医療機構に担保を供する場合及び独立行政法人福祉医療機構との協調融資に係る場合を除く。)は、事前に所轄庁に申請し、承認を得る必要があります。
 なお、基本財産の担保提供は、基本財産の経済的価値を減少させるものですので、申請の前に、理事会及び評議員会(評議員会が設置されている場合)の議決を得る必要があります。
 所轄庁は次のとおりです。
(1)国の所轄は、社会福祉法人が行う事業が2以上の都道府県の区域にわたる法人です。  
(2)熊本県の所轄は、国、熊本市が所轄庁となる社会福祉法人以外の法人です。  
(3)熊本市の所轄は、法人の所在地が熊本市区域内にある社会福祉法人で、その法人が行う事業が熊本市区域を越えない法人です。

1 基本財産担保提供承認申請書の様式

 基本財産担保承認申請書の様式は次のとおりです。なお、担保提供する目的により添付書類が異なりますので、間違えが無いように確認のうえ提出してください。
*「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付厚生省局長通知)

2 提出先等

 次のところに郵送又は持参により1部提出してください。
 法人所管、事業区域別の提出先は次のとおりです。

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