緊急雇用創出事業臨時特例交付金(住まい対策拡充等支援事業)について
更新日:2012年1月4日
国から交付された緊急雇用創出事業臨時特例交付金を活用して、求職中の貧困・困窮者等に対して、生活、就労、住宅等の必要な支援を行う事業を実施しています。
1 事業の趣旨について
厳しい雇用失業情勢にかんがみ、国から緊急雇用創出事業臨時特例交付金(住まい対策拡充等支援事業分)の交付を受けて県に基金を造成し、この基金を活用することにより、離職等により住居を喪失した者等に対して、就労支援や就労等のための生活及び住宅確保の支援を行う事業を実施する。
2 基金事業の内容について
基金事業は、交付金により県において造成した基金を活用して県が行う次の事業とする。ただし、事業者への委託等により、事業を実施することができるものとする。なお、基金事業には、次の事業に係る周知及び広報並びに基金の運営及び管理を含むものとする。
事業内容についてはこちら
緊急雇用創出事業臨時特例交付金(住まい対策拡充等支援事業)内容 [WORDファイル/40KB]
3 基金の執行状況等について
平成21年度執行状況下半期分(通年分) [EXCELファイル/78KB]
平成22年度執行状況上半期分 [EXCELファイル/61KB]
平成22年度執行状況下半期分 [EXCELファイル/56KB]






