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住宅手当緊急特別措置事業について

更新日:2010年4月1日

平成22年4月から支給要件等が変わりました

住宅手当とは

 平成21年10月より、離職者であって、就労能力及び就労意欲のある人のうち、住宅を失っている人又は失うおそれのある人に対して、原則6ヶ月間(一定の条件を満たす方については最長9ヶ月間)を限度とし、家賃として必要な額の全額又は一部を支給することで、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的として実施しています。

 平成22年4月からは、利用者の方々にとってより使いやすい制度とするため、支給要件が一部緩和されています。

実施主体について

 市については各市役所、町村については所管する県の地域振興局が実施主体となります。

 申請時に住宅がなく、新しく住居を賃借される場合は、新しい居住地を所管する実施主体に、現に住宅を賃借されている場合は、現居住地を所管する実施主体にご相談ください。

  ※ 担当窓口の詳細は、こちらこちら [PDFファイル/56KB]をご参照ください。

支給対象者について

 申請時に、次のア~キのいずれにも該当する人とします。

 ア 平成19年10月1日以降に離職したこと。(最初に申請をする場合は、仕事を失った理由は問いません。)

 イ 離職前に、主として世帯の生計を維持していたこと。(離職前は主たる生計維持者ではなかったものの、その後離婚等により、申請時に主たる生計維持者となっている方も対象となります。)

 ウ 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所(ハローワーク)への求職申込みを行う又は現に行っていること。

 エ 住宅を喪失していること又は喪失するおそれがあること。

 オ 申請日の属する月における申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族の収入の合計額が次に定める収入基準額であること。(申請日の属する月の収入が下記収入基準額を超えている場合であっても、離職、失業等給付の終了、収入の減少、他の雇用施策による支援の終了等により申請日の属する月の翌月から下記収入基準額に該当することについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、対象となります。) 

  • 単身世帯:8.4万円に家賃額を加算した額未満
  • 2人世帯:17.2万円以下
  • 3人以上世帯:17.2万円に家賃額を加算した額未満  

   ※ 失業等給付、児童扶養手当等各種手当、年金等も収入として算定します。ただし、借入金は収入として算定しません。

 カ 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計額が次の金額以下であること。

  • 単身世帯:50万円
  • 複数世帯:100万円

 キ 雇用施策による貸付け等及び地方自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の貸付け又は給付を、申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が受けていないこと。 

支給期間中の就職活動要件について

 住宅手当の支給期間中は、常用就職に向けた下記の就職活動を行っていただきます。

  • 毎月1回以上、公共職業安定所(ハローワーク)へ出向いて職業相談を受けること。
  • 毎月2回以上、各実施主体の支援員等による面接等の支援を受けること。
  • 原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受けること。

支給額・支給期間等について

(1)支給額

 月ごとに家賃額(※)を支給するものとします。

 ただし、単身世帯において、月の収入が8.4万円を超え、8.4万円に家賃額を加算した額未満の人及び3人以上世帯において、月の収入が17.2万円を超え、17.2万円に家賃額を加算した額未満の人については、次に掲げる数式により算出される金額が支給されます。

  • 単身世帯    支給額=家賃額-(月の収入-8.4万円)
  • 3人以上世帯  支給額=家賃額-(月の収入-17.2万円)

  ※ 生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額(以下「住宅手当基準額」とします。)が上限となります。住宅手当基準額は、市町村や世帯の人数等により異なりますので、詳しくは、各実施主体にお尋ねください。

(2)支給期間

 6ヶ月間を限度とします。ただし、下記の両方の条件を満たす方については、申請により支給期間を3ヶ月延長し、最大9ヶ月間受給することができます。

  • 延長申請時に、前掲「支給対象者」に該当していること。
  • 前掲「支給期間中の就職活動要件」を誠実に実施していること。

 新規に住宅を賃借する人については、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始します。(例:4月に申請と同時に入居し、前家賃として4月、5月分を支払っている場合、対象となるのは6月分の家賃からとなります。)

 現に住宅を賃借している人については、支給申請日の属する月以降の家賃相当分から支給を開始します。

(3)支給方法

 実施主体から、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとします。

(4)その他

 新規に住宅を賃借する人については、入居する住宅は、住宅手当基準額以下の家賃のものに限ります。

支給の中止等について

 下記に該当する場合には、住宅手当の支給を中止します。

  • 支給決定後、前掲「支給期間中の就職活動要件」を怠る人については、原則として就職活動等を怠った月の翌月の家賃相当分から本手当の支給を中止します。
  • 住宅手当受給者が常用就職(支給決定後の常用就職のみならず、申請後の常用就職も含む)し、就労に伴い得られた収入が中止基準額(単身世帯の場合は8.4万円、2人以上の複数世帯の場合は17.2万円に住宅手当基準額を加えた額)を超える人については、中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降の家賃相当分から支給を中止します。
  • 支給決定後、住宅の貸主の責によらずに住宅から退去した人については、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から本手当の支給を中止します。
  • 支給決定後、虚偽の申請等不適正受給に該当することが明らかになった人については、直ちに本手当の支給を中止します。また、受給者は既に支給された手当の全額又は一部について返還する義務を負うものとします。

その他の施策について

 住宅手当のほかにも、仕事・住まい・生活にお困りの求職者の方々に向けた施策があります。

 賃貸住宅の入居契約を行う際の敷金・礼金等のいわゆる「初期費用」の支払いが困難な方や、生活費が必要な方については、社会福祉協議会の「生活福祉資金(総合支援資金)」の貸付けを、また、住居を喪失した方で、住宅手当を申請後、受給するまでの間の生活費が必要な方については、社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金」の貸付けを活用することができます。詳細については、社会福祉協議会にお問い合わせください。

 また、ハローワークにおいても、離職者支援施策を実施しています。詳細については、ハローワークにお問い合わせください。

  ※ 住宅手当と併用できない施策がありますのでご注意ください。

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