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生活保護法等による医療機関等の指定申請

更新日:2008年5月1日

手続の説明

生活保護法第49条(同法第55条において準用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定に基づき、医療扶助指定機関の指定を受けようとする医療機関等は、指定申請書を提出してください。

手続の流れ

○医療機関及び助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者は、医療機関及び助産所又は施術所の所在地を所管する福祉事務所へ提出
○医療機関を開設していない医師、助産所又は施術所を開設していない助産師又は施術者は、居住する住所地を所管する福祉事務所へ提出
○所管する福祉事務所が分からないときは、熊本県のホームページで確認できます。トップページの「健康・福祉」>「健康福祉全般・福祉のまちづくり・生活保護」の「生活保護」>「相談窓口・よくある質問」に「熊本県内の生活保護相談窓口(福祉事務所)一覧」を掲載しています。
■熊本市に所在地又は住所地がある場合はこの指定申請書では申請できません。熊本市福祉事務所にお問い合わせください。

提出書類

この申請書以外に必要に応じて添付資料をお願いすることがあります。詳しくは、提出先の福祉事務所にお尋ねください。

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

生活保護法等指定医療機関等指定申請書

Word形式
用紙の色白色用紙のサイズA4

生活保護法等指定医療機関等指定申請書

PDF形式
用紙の色白色用紙のサイズA4

担当窓口

問い合わせ窓口

各福祉事務所又は熊本県健康福祉部社会福祉課
所在地
受付日平日受付時間8時30分 から 5時30分

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