生活保護法等の指定医療(介護)機関等の休止・廃止届
更新日:2008年5月7日
手続の説明
生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基いた指定を受けた医療(介護)機関等は、次の場合休止又は廃止届書を提出してください。
ア 医療(介護)機関を休止したとき(休止届)
イ 医療(介護)機関が移転(医療(介護)機関等コードの変更を伴う場合)したとき(廃止届)
ウ 医療(介護)機関の開設者を変更(開設者の交代等)したとき(廃止届)
エ 医療(介護)機関の規模を変更(診療所→病院へ等)したとき(廃止届)
オ 医療(介護)機関の開設者(個人)が死亡又は失踪宣告を受けたとき(廃止届)
イ、ウ、エの場合、引き続き指定医療(介護)機関としてご協力いただけるときは、新たに指定申請書を併せてご提出ください。
ア 医療(介護)機関を休止したとき(休止届)
イ 医療(介護)機関が移転(医療(介護)機関等コードの変更を伴う場合)したとき(廃止届)
ウ 医療(介護)機関の開設者を変更(開設者の交代等)したとき(廃止届)
エ 医療(介護)機関の規模を変更(診療所→病院へ等)したとき(廃止届)
オ 医療(介護)機関の開設者(個人)が死亡又は失踪宣告を受けたとき(廃止届)
イ、ウ、エの場合、引き続き指定医療(介護)機関としてご協力いただけるときは、新たに指定申請書を併せてご提出ください。
手続の流れ
○医療(介護)機関及び助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者は、医療(介護)機関及び助産所又は施術所の所在地を所管する福祉事務所へ提出
○医療機関を開設していない医師、助産所又は施術所を開設していない助産師又は施術者は、居住する住所地を所管する福祉事務所へ提出
■熊本市に所在地又は住所地がある場合はこの届書では届出できません。熊本市福祉事務所にお問い合わせください。
○医療機関を開設していない医師、助産所又は施術所を開設していない助産師又は施術者は、居住する住所地を所管する福祉事務所へ提出
■熊本市に所在地又は住所地がある場合はこの届書では届出できません。熊本市福祉事務所にお問い合わせください。
提出書類
特にありません
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
生活保護法等指定医療機関等休止・廃止届書
| Word形式 | |||
| 用紙の色 | 白色 | 用紙のサイズ | A4 |
生活保護法等指定医療機関等休止・廃止届書
| PDF形式 | |||
| 用紙の色 | 白色 | 用紙のサイズ | A4 |
担当窓口
問い合わせ窓口
| 各福祉事務所又は熊本県健康福祉部社会福祉課 | |||
| 所在地 | |||
| 受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 5時30分 |






