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社会福祉法人現況報告書の提出について

更新日:2012年4月9日

社会福祉法人現況報告書の提出について

 社会福祉法人は、社会福祉法第59条第1項に基づき、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、事業の概要その他社会福祉法施行規則第9条に定められている事項について、所轄庁に届け出なければならないと規定されています。
 所轄庁は次のとおりです。
(1)国の所轄は、社会福祉法人が行う事業が2以上の都道府県の区域にわたる法人です。  
(2)熊本県の所轄は、国、熊本市が所轄庁となる社会福祉法人以外の法人です。  
(3)熊本市の所轄は、法人の所在地が熊本市区域内にある社会福祉法人で、その法人が行う事業が熊本市区域を越えない法人です。

1 現況報告書の様式

現況報告書の様式は次のとおりです。
*「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付厚生省局長通知)別記第1様式第2
(1)鏡文
(2)社会福祉法人現況報告書
(3)主な事業報告
(4)財産目録
(5)貸借対照表(社会福祉事業)
(6)貸借対照表(公益事業)
(7)貸借対照表及び収支計算書(収益事業)
(8)資金収支計算書(社会福祉事業)
(9)事業活動収支計算書(社会福祉事業)
(10)資金収支計算書(公益事業)
(11)事業活動収支計算書(公益事業)
(12)監事監査報告書
* 提出書類については、本様式に代えて、決算時に作成された決算書類、事業報告書でも結構です。

2 現況報告書の提出先等

 毎年6月30日までに、次のところに郵送又は持参により提出してください。
 法人所管、事業区域別の提出先は次のとおりです。

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