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福祉有償運送について

更新日:2012年4月27日

福祉有償運送とは・・・

 高齢者や障がいのある方など単独では公共交通機関の利用が困難な方を対象に、NPO法人などの非営利法人が自家用自動車を使用して行う有償の移送サービスのことです。

 利用希望者が運輸支局へ登録している運送主体にあらかじめ登録を行うことにより、本人及び介助人・付添人の利用ができます。

 以前は、構造改革特区の認定を受けた地域でのみ実施することができましたが、平成18年10月の道路運送法改正により、「自家用有償旅客運送」の一つとして制度化され、全国での実施が可能となりました。

根拠法令

福祉有償運送を実施するためには、国土交通大臣の行う登録を受ける必要があります。

【道路運送法第78条】
 自家用自動車は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。

 一(略)

 二 市町村、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送を行うとき。

 三(略)

【道路運送法第79条】
 自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

 

※同法の登録を受けるためには、各自治体が主宰する「福祉有償運送運営協議会」にて協議が調う必要があります

県内における運営協議会実施状況

 運営協議会は、原則として1つの市町村を単位として設置するものとされ、交通圏、経済圏等を勘案し、必要に応じて複数の市町村又は都道府県が設置することもできるとされています。  

 熊本県内では、現在6の運営協議会(主宰:市町単独3、市町村共同3)が設置されています。

登録(予定)運送主体の方へ

利用(予定)者の方へ

 福祉有償運送を利用するためには、NPO法人や社会福祉法人などの運送主体へあらかじめ登録していることが必要となります。

 ○利用できる方の条件 [PDFファイル/12KB]

 ○運送主体一覧 [PDFファイル/15KB]

 ※利用料金等は、各運送主体にお尋ねください。

関連リンク

  様々な利用があります・・・

【図】福祉有償運送

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