後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度の概要
被保険者について
医療の給付と自己負担について
保険証について
保険料について
個人単位で賦課された保険料を納付(年金からの引き落としや口座振替など)していただきます。
保険料の賦課額は、被保険者一人ひとりにかかる均等割額と、被保険者の前年の所得に応じて算定される所得割額(基礎控除後の総所得金額等×所得割率)との合計となります。
この均等割額と所得割率は、熊本県内では原則均一で、2年ごとに見直されます。
平成24、25年度の熊本県の保険料率は、次のとおりです。
| 熊本県の均一保険料率(平成24、25年度) | |
| 均等割額 47,900円 | 所得割率 9.26パーセント |
※平成15年度から平成17年度までの一人当たりの老人医療給付費の平均が県内平均老人医療給付費より20パーセント以上低い市町村(あさぎり町、多良木町、湯前町、相良村及び五木村)では、平成25年度まで、保険料率の特例措置が実施されます。
※後期高齢者医療保険料の賦課限度額は、一人当たり55万円となります。
保険料の軽減について(平成24年度)
保険料を算定するに当たり、平成24年度は次のような軽減措置があります。
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このほか、被保険者又はその世帯の世帯主が災害により財産に著しい損害を受けた時や失業によりその収入が著しく減少した時などは、保険料の減免が受けられることがあります。
モデルケース別保険料(平成24年度)※78歳の公的年金受給者で、年金収入のみの場合
※平成24・25年度の保険料であり、平成26年度以降の保険料は変更になる場合があります。
例1) 1人世帯の方で、公的年金収入が79万円の場合
均等割 4,700円 + 所得割 0円 = 年額 4,700円 |
| (9割軽減) |
例2) 2人世帯の方で、公的年金収入が夫199万7千円、妻79万円の場合
| ・ 夫の保険料 均等割 38,300円 + 所得割 21,600円 = 年額 59,900円 |
| (2割軽減) (5割軽減) |
| ・ 妻の保険料 均等割 38,300円 + 所得割 0円 = 年額 38,300円 |
| (2割軽減) |
例3) 自営業の子供(世帯主)と同居している場合
(本人 公的年金収入 79万円、子供 営業所得 400万円)
| 均等割 47,900円 + 所得割 0円 = 年額 47,900円 |
| (軽減なし) |
例4) 会社員の子供(世帯主)と同居している場合(※後期高齢者医療制度加入以前に、被用者保険の被扶養者だった場合)
(本人 公的年金収入 79万円、子供 給与収入 400万円)
| 均等割 4,700円 + 所得割 0円 = 年額 4,700円 |
| (被用者保険の被扶養者の特例:9割軽減) |
保険料の納付方法
保険料の納付方法は、介護保険と同様に、特別徴収(年金からの引き落とし)と普通徴収(納付書又は口座振替)があります。
特別徴収 特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超えない方 | 普通徴収 1 年金が年額18万円未満の方 |
保険料の納付方法の選択
| 特別徴収(年金からの引き落とし)となっている方は、市町村の担当課への申し出により、口座振替による納付に変更することができます。 |
◎ 後期高齢者医療制度関係リンク
◎ 詳しくは下記へお問い合わせください。
| お問い合わせ先 |
| ◆制度全般について ○熊本県後期高齢者医療広域連合 Tel:096-368-6511,Fax:096-368-6577 ○熊本県 国保・高齢者医療課 Tel:096-333-2223,Fax:096-387-2614 ◆各種申請、保険料、保険証の交付について ○お住まいの市町村の後期高齢者医療担当課 |






