施設入所児童等への特別支援事業について
更新日:2011年1月24日
事業の目的・概要
児童の健やかな育ちを支援することを目的とし、児童福祉施設に入所する父母がいない児童等で、子ども手当の支給対象とならない児童に対して、平成22年度の措置として、熊本県が設置する「安心こども基金」を活用して、児童福祉施設等が実施する子ども手当相当額の特別の支援(以下「特別支援事業」という。)に対する助成を行います。
支援の対象となる児童
児童福祉施設に入所する父母がいない児童等で、市町村等からの子ども手当の支給対象とならない中学生までの児童が対象となります。
《対象施設等》
・ 小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託された児童
・ 乳児院、児童養護施設、知的障がい児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障がい児施設、情緒障がい児短期治療施設又は児童自立支援施設に入所する児童や指定医療機関に入院する児童
特別支援の内容について
対象児童に係る物品等の購入、対象児童の趣味、会食、旅行等の活動や対象児童の貯蓄に要する経費が対象となります。
月の初日に対象児童がいれば1月あたり13,000円を助成します。
※措置費と重複して事業を実施することはできません。
交付申請について
県が措置等を行った児童について、児童が入所している施設の代表者の方又は委託を受けている里親の方に、申請していただく必要があります。
○申請期間 平成23年1月20日~平成23年2月28日
申請に必要な様式等を掲載しますので御活用ください。






