不動産鑑定業者の登録換え(他都道府県知事登録又は国土交通大臣登録から熊本県知事登録への登録換えに限る)
更新日:2012年1月17日
手続の説明
◇手続根拠
不動産の鑑定評価に関する法律第26条
◇手続対象者
(1)熊本県以外の都道府県知事登録から熊本県知事登録への登録換えの場合
熊本県知事以外の都道府県知事登録を受けている不動産鑑定業者で、その都道府県内の事務所を廃止して熊本県内に事務所を設置しようとする者
(2)国土交通大臣登録から熊本県知事登録への登録換えの場合
国土交通大臣登録を受けている不動産鑑定業者で、熊本県以外の都道府県に所在する事務所を廃止しようとする者
◇手続時期
(1)熊本県以外の都道府県知事登録から熊本県知事登録への登録換えの場合
熊本県以外の都道府県に所在する事務所を廃止して熊本県内に事務所を設置しようとするとき(下記「手続の流れ」参照)
(2)国土交通大臣登録から熊本県知事登録への登録換えの場合
熊本県以外の都道府県に所在する事務所を廃止しようとするとき(下記「手続の流れ」参照)
◇手数料
熊本県収入証紙 12,400円
不動産の鑑定評価に関する法律第26条
◇手続対象者
(1)熊本県以外の都道府県知事登録から熊本県知事登録への登録換えの場合
熊本県知事以外の都道府県知事登録を受けている不動産鑑定業者で、その都道府県内の事務所を廃止して熊本県内に事務所を設置しようとする者
(2)国土交通大臣登録から熊本県知事登録への登録換えの場合
国土交通大臣登録を受けている不動産鑑定業者で、熊本県以外の都道府県に所在する事務所を廃止しようとする者
◇手続時期
(1)熊本県以外の都道府県知事登録から熊本県知事登録への登録換えの場合
熊本県以外の都道府県に所在する事務所を廃止して熊本県内に事務所を設置しようとするとき(下記「手続の流れ」参照)
(2)国土交通大臣登録から熊本県知事登録への登録換えの場合
熊本県以外の都道府県に所在する事務所を廃止しようとするとき(下記「手続の流れ」参照)
◇手数料
熊本県収入証紙 12,400円
手続の流れ
(1)熊本県以外の都道府県知事登録から熊本県知事登録への登録換えの場合
(1)事務所を設置しようとする熊本県の担当窓口に「登録申請書(登録換え)」を提出(申請者→県)
(2)申請内容の審査等(県)
(3)熊本県不動産鑑定業者登録簿に登録(県)
(4)登録換え通知書の送付(県→申請者,県→廃止する事務所が所在する都道府県)
(5)廃止する事務所が所在する都道府県において当該事務所の消除
(2)国土交通大臣登録から熊本県知事登録への登録換えの場合
(1)熊本県の担当窓口に「登録申請書(登録換え)」を提出(申請者→県)
(2)申請内容の審査等(県)
(3)熊本県不動産鑑定業者登録簿に登録(県)
(4)登録換え通知書の送付(県→申請者,県→九州地方整備局)
(5)九州地方整備局において大臣登録事務所の消除
(6)九州地方整備局から廃止する事務所が所在する都道府県に消除した旨の通知文を送付
(1)事務所を設置しようとする熊本県の担当窓口に「登録申請書(登録換え)」を提出(申請者→県)
(2)申請内容の審査等(県)
(3)熊本県不動産鑑定業者登録簿に登録(県)
(4)登録換え通知書の送付(県→申請者,県→廃止する事務所が所在する都道府県)
(5)廃止する事務所が所在する都道府県において当該事務所の消除
(2)国土交通大臣登録から熊本県知事登録への登録換えの場合
(1)熊本県の担当窓口に「登録申請書(登録換え)」を提出(申請者→県)
(2)申請内容の審査等(県)
(3)熊本県不動産鑑定業者登録簿に登録(県)
(4)登録換え通知書の送付(県→申請者,県→九州地方整備局)
(5)九州地方整備局において大臣登録事務所の消除
(6)九州地方整備局から廃止する事務所が所在する都道府県に消除した旨の通知文を送付
提出書類
(1)熊本県以外の都道府県知事登録から熊本県知事登録への登録換えの場合
(2)国土交通大臣登録から熊本県知事登録への登録換えの場合
◇提出書類及び注意事項
登録申請書(様式5)
不動産鑑定業経歴書(様式6-イ)
事務所ごとの不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の氏名を記載した書面(様式6-ロ)
誓約書
〔申請者が法第25条各号に該当しないことの誓約〕
*申請者が個人の場合は当該個人、申請者が法人である場合にはその役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者)全員についての誓約書
ただし、申請者が法人の場合においては、当該法人の代表者が各役員を代表してその旨を誓約しても可
(参考)
・法第25条第1号 破産者で復権を得ない者
・法第25条第2号 禁錮以上又は不動産鑑定に関し罰金以上の刑に処せられ刑の執行を終えない者
・法第25条第3号 不動産鑑定士(補)の登録消除を受けて3年を経過しない者
・法第25条第4号 不動産鑑定業者の登録消除処分を受けて3年を経過しない者
・法第25条第5号 不動産鑑定業の業務停止処分期間中に廃業しその期間が満了しない者
〔申請者が法人の場合は、さらに当該法人が法第25条第1,2,4,5号に該当しないことの誓約〕
登録申請者の略歴書
*申請者が法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者)全員
専任の不動産鑑定士の略歴書
*申請者又は法人の役員が専任の不動産鑑定士となる場合は、登録申請者(役員)の略歴書(上記)の表題部分に「専任不動産鑑定士」の文言を記入すれば省略できます。
○定款又は寄付行為
*申請者が法人の場合のみ
○申請者の住民票抄本又はこれに代わる書面
*申請者が個人の場合のみ
平成17年4月1日から、住民基本台帳ネットワークシステムに参加している自治体に住民票がある場合は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより住民票抄本の添付は必要ありません。(熊本県内市町村は、すべて住民基本台帳ネットワークシステムに参加しています。)
ただし、外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書が必要となります。
○法人の登記簿謄本
商業登記簿謄本又は法人登記簿謄本
(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)
○事務所ごとに専任の不動産鑑定士を備えていることを証する書面
(辞令、任命書等の写し又は業者の発行する専任の不動産鑑定士勤務証明書)
*登録申請者が専任の不動産鑑定士となる場合は不要
○専任の不動産鑑定士の不動産鑑定士登録通知書の写し
*登録換えの知事登録の場合必要
*別途「不動産鑑定士(補)変更登録申請書」を提出のこと。
◇提出部数 申請書・添付書類とも正1部、副1部
(2)国土交通大臣登録から熊本県知事登録への登録換えの場合
◇提出書類及び注意事項
登録申請書(様式5)
不動産鑑定業経歴書(様式6-イ)
事務所ごとの不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の氏名を記載した書面(様式6-ロ)
誓約書
〔申請者が法第25条各号に該当しないことの誓約〕
*申請者が個人の場合は当該個人、申請者が法人である場合にはその役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者)全員についての誓約書
ただし、申請者が法人の場合においては、当該法人の代表者が各役員を代表してその旨を誓約しても可
(参考)
・法第25条第1号 破産者で復権を得ない者
・法第25条第2号 禁錮以上又は不動産鑑定に関し罰金以上の刑に処せられ刑の執行を終えない者
・法第25条第3号 不動産鑑定士(補)の登録消除を受けて3年を経過しない者
・法第25条第4号 不動産鑑定業者の登録消除処分を受けて3年を経過しない者
・法第25条第5号 不動産鑑定業の業務停止処分期間中に廃業しその期間が満了しない者
〔申請者が法人の場合は、さらに当該法人が法第25条第1,2,4,5号に該当しないことの誓約〕
登録申請者の略歴書
*申請者が法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者)全員
専任の不動産鑑定士の略歴書
*申請者又は法人の役員が専任の不動産鑑定士となる場合は、登録申請者(役員)の略歴書(上記)の表題部分に「専任不動産鑑定士」の文言を記入すれば省略できます。
○定款又は寄付行為
*申請者が法人の場合のみ
○申請者の住民票抄本又はこれに代わる書面
*申請者が個人の場合のみ
平成17年4月1日から、住民基本台帳ネットワークシステムに参加している自治体に住民票がある場合は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより住民票抄本の添付は必要ありません。(熊本県内市町村は、すべて住民基本台帳ネットワークシステムに参加しています。)
ただし、外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書が必要となります。
○法人の登記簿謄本
商業登記簿謄本又は法人登記簿謄本
(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)
○事務所ごとに専任の不動産鑑定士を備えていることを証する書面
(辞令、任命書等の写し又は業者の発行する専任の不動産鑑定士勤務証明書)
*登録申請者が専任の不動産鑑定士となる場合は不要
○専任の不動産鑑定士の不動産鑑定士登録通知書の写し
*登録換えの知事登録の場合必要
*別途「不動産鑑定士(補)変更登録申請書」を提出のこと。
◇提出部数 申請書・添付書類とも正1部、副1部
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
登録申請書(登録換え)
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| 用紙の色 | 白色 | 用紙のサイズ | A4 |
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担当窓口
受付窓口
| 熊本県企画振興部 地域振興課地域づくり調整班 | |||
| 所在地 | 熊本県熊本市水前寺六丁目18-1 熊本県庁 行政棟本館6階 | ||
| 受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 5時15分 |
| 地域振興課 地域づくり調整班 直通096-333-2181 Fax 096-381-9001 | |||






