刑罰等関係に該当する方の旅券(パスポート)の申請
更新日:2010年7月22日
刑罰等関係に該当する方の旅券(パスポート)の申請
一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄1.~6.の項目のいずれかに該当(「はい」に該当)する方は、旅券(パスポート)申請時に、「渡航事情説明書と必要書類(起訴状の写しや判決謄本など)」を提出していただく必要がありますので、あらかじめ県庁パスポートセンターまでご連絡ください。
旅券(パスポート)が発行される場合でも、手続きに1~2か月以上かかることがありますので、余裕をもってご相談ください。 なお、手続きは県庁パスポートセンター窓口のみとなります。
刑罰等関係欄1.~6.の項目 |
1. 外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。 |
2. 現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。 |
3. 現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。 |
4. 旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。 |
5. 日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により有罪となり、判決が確定したことがありますか。 |
6. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。 |






