くまもと国際化総合指針(案)に関する意見募集の結果と県の考え方について
くまもと国際化総合指針(案) [PDFファイル/4.46MB]について、県民の皆さんからのご意見を募集しましたが、寄せられたご意見の概要と、これらに対する県の考え方を下記のとおりお示しします。多数のご意見をお寄せいただきありがとうございました。
1 ご意見募集の対象
くまもと国際化総合指針(案)
2 ご意見の募集期間
平成21年1月23日(金曜日)~平成21年2月21日(土曜日)
3 意見の件数(意見提出者数)
29件(2団体、1個人)
4 ご意見の取扱い
反映: 寄せられたご意見の趣旨を踏まえ、内容に反映するもの 5件(一部反映)
参考: 今後の取組の参考とさせていただくもの 8件
補足: 寄せられたご意見について案の補足説明をおこなったもの 16件
5 ご意見の概要と県の考え方
「総論」へのご意見 | |||
ご意見の概要 | 県の考え方 | 取扱い | |
1 | 指針の一部として「多文化共生推進プラン」について盛り込まれようとしているが、将来の「多文化共生推進条例」の制定につながるような独立した計画を策定することを提案する。当面、指針の一部として盛り込むのであれば、P1「総論」の《ポイント》において2番目となっている「多文化共生の地域づくりを推進」は第1番目に位置づけるべきと考える。 このことは、「5 国際化総合指針の基本理念、基本目標、施策の体系」の「(1)基本理念、(2)基本目標においても同様で、「共生」を筆頭に持ってくるべきである。 | これまで熊本県では姉妹友好交流や海外技術研修員受入などの国際交流・国際貢献に取り組んできた歴史的な経緯や、多文化共生という概念は比較的新しいものであるということに鑑み、1番目に「熊本の強みを活かした国際交流・国際貢献」を、2番目に「多文化共生の地域づくり」を持ってきたものです。なお、「1番目、2番目」に施策の優先順位を示す意味はありません。 | 補足 |
2 | P12「4 外国人住民の増加【現状と対応】」1行目 | 外国人住民の中に、地域社会に適応できず生活面で問題を抱えている人がいることを言っているもので、すべての外国人が一律に社会に適応していないという意味ではありません。 | 補足 |
3 | P14 ◆生活支援 【労働環境】「受入団体に正しい認識を持ってもらうよう」→「受入団体に対しては厳しく是正指導をしていくよう」に改める。 | 県には受入団体に対する是正指導をする権限がないため、労働局等と連携しながら研修などの啓発活動を行います。 | 補足 |
4 | P15 ◆多文化共生の理解促進(文化・習慣) 14行目 | 「交流活動などさまざまな手段を通して」に修正 | 反映 |
5 | P15 ◆多文化共生の理解促進(文化・習慣) 『現状』「日本語コミュニケーション能力不足により」→「日本語コミュニケーション能力の不足及び社会的な環境の整備の不足により」に改める。 | 「社会的な環境整備の不足の問題」ということも含めてさまざまな要因があることから、「コミュニケーション能力不足等」に修正 | 反映 |
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多文化共生の地域づくり | |||
ご意見の概要 | 県の考え方 | 取扱い | |
6 | P39で「国際相談コーナーの充実を図る」として「外国人のための法律・健康相談の実施」を例としてあげられているが、外国籍住民の抱える問題は、在留資格問題をはじめ、家族関係、医療、福祉、教育など複雑で多岐にわたっており、自治体は各部署で対応するため、外国籍住民にとってアクセスしづらい。外国籍住民が様々な生活上の問題を持ち込める総合相談窓口の設置を盛り込むことを提案する。 また、各市町村役場や区役所に窓口を設置し、外国籍住民が転入手続きする際は生活ガイダンスを実施するよう指導していくことを提案する。 | 熊本県では、現在、熊本県国際協会に委託して国際相談コーナーを設けています。熊本県にお住いの外国人の方が、熊本で快適な生活を送るために、日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語の5カ国語で、必要な情報を提供したり、相談に応じるほか、国際交流に関する県民の皆さまからの問い合わせにもお応えしています。また、専門的な内容については、関係機関を紹介するなど他の機関とも連携を図っています。なお、(財)熊本市国際交流振興事業団でも相談窓口を設けています。 「外国人登録の手続きをする際には生活ガイダンスを実施するよう依頼する」ことをP39に追加します。 | 反映 |
7 | 外国籍住民の抱える特殊かつ困難な問題の解決のため、より高度な問題解決能力を持つスペシャリスト(「多文化ソーシャルワーカー」等)の相談員を置くことが重要であり、その育成と配置を提案する。 | 多文化ソーシャルワーカーのような専門相談員を置くことも重要ですが、研修の実施等により上記の国際相談員の専門性を高めていきたいと考えています。 | 補足 |
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多文化共生の地域づくり | |||
ご意見の概要 | 県の考え方 | 取扱い | |
8 | 現在、外国籍児童・生徒の多く在籍する学校には、児童生徒支援加配として教員定数の加配がなされているが、その絶対数が不足している。そのため受入校の教員の負担が大きく、児童生徒に対する指導も不十分となっている。県教育委員会において市町村の実情を十分に勘案し、定数の増加を行っていくことを明確にすべきである。 | 毎年、日本語指導が必要な児童生徒が多数在籍する小中学校においては、市町村からの申請に基づき国に対して加配要望を行っています。県単独での加配措置については、県の財政状況から厳しい状況です。 | 補足 |
9 | 日本語を理解できない外国籍の児童・生徒が入学した場合、派遣指導員により日本語指導を行う必要がある。時間数は、日常会話ができるようになるだけでなく、学習言語まで習得できるよう対応すべきである。 | 県単独での派遣指導員任用は、県の財政状況から厳しい状況ですが、指導時間数を増やすためには、加配増が必要であり、国に対して加配要望を行っているところです。 | 補足 |
10 | 外国につながる子どもたちにとって、その民族的な誇りやアイデンティティを尊重するためには母語・母文化の学習指導時間の設定や、母文化を尊重する教育環境の整備が必要である。P41の『目標』での「日本語の習得」「日本の習慣を身につけ」だけでは不十分である。このための創意工夫をこらした取組を行うべきである。 | 取組の方向性に、「研究推進校による成果の普及・啓発などを通して、各学校における多文化共生の視点を踏まえた国際理解教育の推進を図る。」を追加し、外国人児童生徒の民族的な誇りやアイデンティティを尊重するとともに、国際理解教育の一環として、外国人児童生徒と日本人児童生徒との交流や相互理解を進めるような取組を推進し、広い視野をもって異文化を理解し共に生きていこうとする姿勢を育んでいきます。 | 一部反映一部補足 |
11 | 外国から来日して日本の学校に通うようになった子どもたちは、言語能力や家庭の教育環境など様々な面でハンディキャップを持っており、学校での学習指導についていけないことも多い。そのため、例えば多文化学校サポーターを養成しての学習指導ボランティア制度の導入など、学力向上のための学習支援システムを構築することを「早急に実施する」よう提案する。 | 生活日本語ボランティア研修会等を地域で開催するなど、日本語を教えるボランティアや外国人住民の日本語学習をサポートする人材の育成を行っています。 | 補足 |
12 | 日本語を母語としない子どもたちにとっては、高校入試が大きな壁となっている。子供たちの進路を保障するための施策の一つとして、県立高校において外国籍生徒等のための特別定員枠を設定する。 | 県立高校の入試において、必要と認められる場合には外国人生徒等に対して特別の配慮や措置を個別に行っており、このような個別対応が特別定員枠の設定よりも適当であると考えます。 | 補足 |
13 | 現在、教育委員会においては、外国につながる子供たちの教育に関しての就学事務や日本語の指導、教員の配置、教育内容面での指導(多文化共生教育)等についてそれぞれの部署で取り扱われている。児童生徒の多文化化に対応して、教育委員会に多文化共生教育担当部署を設置し、一元的な対応ができるような機構を整備する。 | 厳しい財政状況の中、簡素で効率的な行政システムの構築を図るため、組織のスリム化を進めているところですが、多文化共生教育の進展に対応した組織の充実強化、教育相談の窓口設置については、必要に応じ、検討して参りたいと思います。 | 補足 |
14 | 外国籍であることや両親の一方が外国籍であることを理由としたいじめが多くの学校で発生しており、学校においては人権の視点を重視した子どもたちへの多文化共生教育をこれまで以上に充実させる必要がある。 同時に、教職員に対して「多文化共生に向けた人権研修」を実施する。(P41) | 取組の方向性に、「研究推進校による成果の普及・啓発などを通して、各学校における多文化共生の視点を踏まえた国際理解教育の推進を図る。」を追加し、外国人児童生徒と日本人児童生徒との交流や相互理解を進めるような取組を推進することで、外国人児童生徒の長所や特性を認め、異文化を理解、尊重し、共に生きていこうとする多文化共生の姿勢を育んでいきます。 | 一部反映一部補足 |
15 | 親と共に来日した児童生徒等の中には、言語の問題や環境の変化などにより学校生活になじめなかったり、他の児童生徒からのいじめなどにより不就学となったり、経済的理由から高校進学を断念している例もある。このような問題をなくしていくために、国籍は日本でも、外国につながる子どもを含めての不就学や退学等の実態を調査したうえで、適切な対応策を講じるべきである。 | 本県においては、外国人児童生徒も含めすべての児童生徒についてのいじめや不登校等についての状況を把握したり、県内のすべての公立学校においてすべての児童生徒を対象としたいじめアンケート調査を実施し、面接などを通じて丁寧な実態把握を行ったりし、いじめや不登校の未然防止や早期解決に向けた取組の充実を図っています。 | 参考 |
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多文化共生の地域づくり 「2 生活支援 (3)保健・医療・福祉」に関するご意見 | |||
ご意見の概要 | 県の考え方 | 取扱い | |
16 | 外国籍住民は健康・医療に関して強い不安をいただいており、特に医師や看護師とのコミュニケーションの疎通が大きな壁となっている。このため、医療サポート体制の整備、とりわけ自治体が主体となったプロによる医療通訳派遣システムの整備は重要かつ緊急の課題であると考える。P43での取組の方向性にある「ボランティアの養成を行う」や「派遣システムを検討する」では不十分と考える。 | これまで、熊本県国際協会と民間団体が連携して医療通訳の研修事業を行ってきました。医療通訳ボランティアの育成と併せて、引き続き派遣システムの検討を進めていきます。 | 補足 |
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多文化共生の地域づくり | |||
ご意見の概要 | 県の考え方 | 取扱い | |
17 | 日本の地域社会では、外国人住民に対して偏見や差別意識に基づく差別や、根拠のない「治安悪化」への不安が根強く存在する。しかし、政府が2006年度より韓国、台湾からのビザなし来日を可能とした結果、熊本県においても外国人観光客、宿泊客が急増し、韓国人宿泊客数が2007年度全国3位となるなど、恩恵を受けている。外国籍住民の人権が守られ、安心して暮らせる地域社会となるため、日本国籍住民への多文化共生社会への理解を促進するための啓発活動にとどまらず、「(外国人)差別禁止条例」等の制定をめざすべきである。 | 県では、「熊本県人権教育・啓発基本計画」の中で、外国人の人権を人権の重要課題とし、人権教育・啓発に取り組むことが重要であるとしており、外国人に対する偏見や差別の解消に向け、県民一人ひとりが広い視野を持ち、外国人との相互理解を深められるよう、引き続き啓発活動や交流事業に取り組んで参ります。 | 補足 |
18 | 日本社会の多文化化が進展してきている現在も外国籍住民への偏見に基づく差別や、根拠のない「治安悪化」への懸念が存在する。外国籍住民の人権が守られ、相互に理解し合えるような関係を作るため、市民への啓発活動の一層の推進を提案する。P47の目標で「異なった生活習慣に対する理解が進むよう」となっているが、「外国籍の人々等の基本的人権を守ることへの理解が進むように」ということに主眼を置いて改めるべきである。 | 同上 | 補足 |
19 | JETプログラムは、(財)自治体国際化協会への負担金が高く、無駄な費用がかかりすぎるので、利用すべきではないと考える。 | JETプログラムについては、本県の外国語教育の充実と地域レベルの国際交流の進展に大きく寄与してきたと認識しており、財源的にも地方交付税で措置されていますので引き続き活用して参りたいと考えています。 | 補足 |
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多文化共生の地域づくり 「3 多文化共生の理解促進 (2)外国人住民の地域社会への参画」へのご意見 | |||
ご意見の概要 | 県の考え方 | 取扱い | |
20 | あらゆる場で、男女の共同参画が求められていることと同様に、外国籍住民の参画が求められている。県においても、「外国籍熊本県民会議」「熊本県多文化共生懇話会」など、外国籍住民の中からその実情に応じた代表らによって構成される機関を設置し、その意見を施策に反映させていくことが必要である。 | ご意見のとおり、外国人住民が地域社会に参画することが大変重要であると認識しています。本指針の策定に当たっても外部検討会議の委員として、外国人住民の方に参加していただいたところです。今後も県や市町村における審議会や検討会議等において積極的に外国人を登用する働きかけをして参ります。「外国籍熊本県民会議」の設置については、各県で外国人住民の状況が異なっていることから、当面は、他県の状況について情報収集していきたいと思います。 | 参考 |
21 | 外国籍住民が200万人を超える状況において、行政施策へ外国籍住民の意見を反映させ、参画を進めていく仕組みづくりが求められている。一時滞在者や大学教員ではなく、定住する住民の意見を聞き、それを行政施策に反映していくシステムづくりを、「外国籍市民会議」といった形で創設することを提案する。 | 同上 | 参考 |
22 | 外国籍住民は、自らの様々な経験やタレントを地域の中で生かしたいという思いを持っている。これまでも留学生による外国語講座などが行われているが、より広範な、システム化された活動の場の創設に向けて取り組むことを提案する。(P48) | 同上 | 参考 |
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施策実行のための体制 へのご意見 | |||
ご意見の概要 | 県の考え方 | 取扱い | |
23 | 総務省の多文化共生推進プランが「基本計画や条例の整備、推進」を明記しているのに対して、県の素案の「施策実行のための体制」の内容は、「国と他県との連携、主体間の役割や連携」としか書かれていない。県として今後「多文化共生条例」の制定、「多文化共生基本計画」の策定をめざしその下で具体的な施策を実行する「指針」を位置づけることを明記すべきである。 | 全体として、本指針は、県や市町村、NGO、県民の皆様が、共通の認識を持って国際化に取り組むことを主眼として取組の方向性を示すもので、県の具体的な施策や予算を体系化して示すものとはしておりません。 | 参考 |
24 | 素案の示す「多文化共生の地域づくり」を具体化していくためには、予算の充実や、組織の改編、適切な人材の配置等の改革が不可欠だが、素案でこれらにほとんどふれられていない。従来までの国際貢献・国際交流や、外国籍住民支援の予算額・決算額と比べて、指針策定後、外国籍住民支援や多文化共生政策のための予算額がどのように変化し、拡充されていくのかその方向性を示すべきである。 多文化共生の地域づくりを推進し、縦割り行政の弊害をなくし、「外国籍住民ら」を主体として認識した総合的な調整機能をもった専門部署として「多文化共生課」「多文化共生推進室」を設置していくなど、素案の具体的実行のための組織の整備や改編について方向性を示すべきである。 多文化共生の地域づくりへ向けた職員の研修の充実と多文化共生の地域づくりへの意欲と権限のある適切な人材の配置を行うことを明記すべきである。 | 全体として、本指針は、県や市町村、NGO、県民の皆様が、共通の認識を持って国際化に取り組むことを主眼として取組の方向性を示すもので、県の具体的な施策や予算を体系化して示すものとはしておりません。 | 補足 |
25 | 各自治体には外国籍住民との多文化共生の推進を専門に所管する部門が存在していない状況にある。国際交流協会任せにせず、専門部署を設置することを提案する。 | 同上 | 補足 |
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施策実行のための体制 | |||
ご意見の概要 | 県の考え方 | 取扱い | |
26 | 地域の国際化・多文化化が進む中、行政職員において外国籍の人々の置かれている困難な状況や求められる対応について、十分な理解があるとは言えない。「国際感覚」の涵養といったものでなく、「多文化共生」を明確に掲げた職員研修の充実を盛り込むことを提案する。 実施にあたっては、職場任せの「人権研修」に埋没しない形で実施すべき。(P51) | 外国人に対する偏見や差別の解消に向けた人権研修は極めて重要であると認識しています。多文化共生の意識啓発に向けた今後の行政職員の研修の充実を図ります。「国際理解研修等の充実」と記載 | 補足 |
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その他 | |||
ご意見の概要 | 県の考え方 | 取扱い | |
27 | これまで日本は「難民鎖国」政策をとっていると国際的に批判されるほど難民の受入に消極的だったが、近年少しずつ難民の認定数を増加させている。かつて1970年代半ばから大量のインドシナ難民を受け入れた時、熊本県も受け入れた経験がある。これを踏まえ、県の国際貢献施策の一つとして、難民の県内への受入促進や、そのための日本語や生活習慣、職業訓練などを行う「定住化センター」の設置などを提案する。 | 難民の受入については国の政策と連動する問題であり、難民の受入促進や「定住化センター」の設置については、御提言として受け止めます。 | 参考 |
28 | 熊本の強みを一言で表すと「豪」という文字が当てはまると思う。剣豪:宮本武蔵、文豪:夏目漱石、豪華絢爛:熊本城本丸御殿、豪快:阿蘇のカルデラ等、熊本のオリジナリティであると感じる。これらに磨きをかけ、さらに充実させていくことが急務であり、この強みをうまく使って熊本の海外戦略を展開することが重要だと思う。 | 熊本には、阿蘇や天草をはじめとする世界に誇れる自然や景観、大地の恵みであり宝である農林水産物、高い技術に裏付けられた工業製品、また、古来より受け継がれてきた文化や風土、歴史など多彩な豊かさがあります。その豊かさ、強みを再認識するとともに、熊本の可能性を最大限に引き出していき、この強みを生かした海外戦略を展開して参ります。 | 参考 |
29 | 外国の方が熊本の良さをどう感じているかを具現化するために、外国人観光客及び在住者対象のフォトコンテストなどを開催してはどうか。 | 本指針の策定に当たって、外国人住民に対するヒアリング(聞き取り)を行ったところですが、外国人の声を施策等に反映させる方策については、引き続き検討して参ります。 | 参考 |






