本文
大法人の電子申告の義務化について
大法人の電子申告の義務化の概要
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人県民税及び法人事業税等の申告書(申告書の添付書類を含む。)については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
(1) 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(2) 相互会社、投資法人及び特定目的会社
(1) 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(2) 相互会社、投資法人及び特定目的会社
対象税目
法人県民税、法人事業税及び特別法人事業税
対象手続
確定申告書、中間申告書及び修正申告書
適用日
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から適用
対象書類
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
電子申告せず、書面で申告した場合
電子申告義務化対象となる法人が、申告期限までにeLTAXにより電子申告せず、書面により申告した場合、不申告として取り扱われます。
災害その他の理由により電子申告ができない場合
インターネット回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXで電子申告ができない場合は、あらかじめ提出先地方公共団体の長に申請し、承認を受けることで、書面により申告書を提出することができます。(国税において、電子申告が困難と認められ、書面による申告書提出が承認された法人等については、地方公共団体の長の承認は不要。)
なお、eLTAX障害時は、総務大臣の告示により、全国統一で書面による申告書の提出や申告期限の延長が認められる場合があります。
なお、eLTAX障害時は、総務大臣の告示により、全国統一で書面による申告書の提出や申告期限の延長が認められる場合があります。
eLTAX(エルタックス)に関するお問い合わせ先
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問<外部リンク>」をご覧ください。
※リンク先URL
eLTAXホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp/<外部リンク>
eLTAXホームページの「よくあるご質問」:https://eltax.custhelp.com/<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
県央広域本部税務部 課税第一課
〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
(行政棟 新館1階)
Tel:096-333-3200 Fax:096-333-3233