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水とみどりの森づくり税
平成17年4月1日から導入しました。
目的
水とみどりの森づくり税は、森林の現状を県民の皆様に御理解いただき、森林の持つ水源かん養、山地災害の防止などの公益的機能の維持増進を図るための税です。
課税方式
個人県民税及び法人県民税の均等割の超過課税(上乗せ)方式
納税義務者
県内に住所がある個人等と事業所等がある法人等で県民税均等割が課税されている方。
税率
個人:年額500円
※個人県民税均等割額1,000円(標準税率)に上乗せします。
法人:法人県民税均等割(標準税率・年額)の5%相当額
資本金等の額の区分 |
標準税率 | 水とみどりの森づくり税 |
---|---|---|
(1)公共法人及び公益法人等のうち均等割を課すことができないもの以外 (2)収益事業を行う人格のない社団等 (3)一般社団法人及び一般財団法人 (4)公益社団法人及び公益財団法人 (5)資本金の額又は出資金の額を有しない法人(相互会社を除く。(1)~(4)を除く。) (6)資本金等の額が1千万円以下 |
年20,000円 |
年1,000円 |
資本金等の額が1千万円超1億円以下 | 年50,000円 | 年2,500円 |
資本金等の額が1億円超 10億円以下 | 年130,000円 | 年6,500円 |
資本金等の額が10億円超 50億円以下 | 年540,000円 | 年27,000円 |
資本金等の額が50億円超 | 年800,000円 | 年40,000円 |
※平成17年4月1日以後に終了する事業年度から法人県民税均等割額(標準税率)に上乗せします。
*「資本金等の額」とは、法人が株主等から出資を受けた金額として法人税法施行令で定める額をいいます(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として地方税法施行令で定めるところにより算定した金額)。
納税方法
個人:市町村による普通徴収
給与所得者は事業主による特別徴収
法人:申告納付
税の使いみち
- 水源涵養機能などを発揮するための森林づくり
- 森林の重要性を伝え、森林を守り育てるための担い手の育成
- 森林と木材を活かした地域・景観づくり