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個人情報保護制度のご案内

更新日:2010年4月15日

目 次

個人情報保護制度とは?  
個人情報とは?  
対象となる実施機関は?  
県の実施機関が個人情報を取り扱うときのルールとは?  
個人情報の開示請求の方法は?
開示されない個人情報とは?  
自己情報開示の費用は?  
不開示の決定に不服があるときは?  
個人情報の訂正請求とは?  
個人情報の利用停止請求とは?  
県民の皆さんへのお願い

個人情報保護制度とは?

 情報通信技術の発展により、たくさんの情報を容易にやりとりできるようになるなど私たちのくらしはたいへん便利になりました。
 しかし、個人情報が本人の知らないところで集められたり、予期しないところで使われたりするなど個人の権利利益が侵害されるような事例も見られるようになりました。
 そこで県では、熊本県個人情報保護条例を定め、教育や福祉分野をはじめ、さまざまな事業の中で取り扱っている個人情報を適切に保護するための基本的事項を定め、自己の情報を確認したり、事実の誤りに対して訂正を求めたり、不適正な取扱いに対して利用停止等を求めることができるようにするとともに、県民の皆さんや個人情報を取り扱う民間事業者に対しても個人情報保護の意識の啓発等の施策を行っていくことなどによって、県民の皆さん一人ひとりの権利利益の保護に努めていくこととしました。

個人情報とは?

 個人の氏名、住所、所得、履歴など個人に関する情報であって、誰の情報であるか特定できるものをいいます。

対象となる実施機関は?

 知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、病院事業の管理者及び県が設立した地方独立行政法人(公立大学法人熊本県立大学)が対象となっています。 (「実施機関」といいます。)

県の実施機関が個人情報を取り扱うときのルールとは?

登録対象事務の登録簿の作成と閲覧
個人情報を取り扱う事務のうち、台帳など個人が検索できる状態の行政文書を使用するものについては、その事務の名称や目的、情報の収集先等記載した登録簿を作成し、情報プラザなどで自由に閲覧できるようにしています。

個人情報を収集するとき(収集の制限)
 

(1)

個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、その事務に必要な範囲内で適法かつ公正な手段で収集します。
 (2)原則として、本人から収集します。
 (3)本人から書面で個人情報を収集する場合は、原則として、その事務の目的を明示します。
 (4)思想、信条、信教等の個人情報は、法令等の定めがあるときなどを除き収集しません。

個人情報を利用・提供するとき
収集した個人情報を、事務の目的以外の目的で利用及び提供することは原則として行いません。

実施機関は個人情報の取扱いに際して、原則として上記1から3のルールに基づき取り扱いますが、事務の目的の達成に支障があったり、公益上の必要その他相当の理由があるときなどは熊本県個人情報保護制度審議会の意見を聴いて例外的な取り扱いを行うことがあります。

 

通信回線を利用して個人情報を提供するとき
ホームページへの登載などにより個人情報を外部に提供することは原則として行いません。業務上やむを得ず提供するときは、熊本県個人情報保護制度審議会の意見を聴きます。

個人情報の開示請求の方法は?
 どなたでも、行政文書に記録されたご自分の個人情報の開示を請求することができます。請求できるのは原則として本人のみですが、未成年者又は成年被後見人の法定代理人の方は、本人に代わって請求することができます。
 下記の窓口に来庁のうえ、自己情報開示請求書に必要事項を記入し提出して下さい。
 開示請求書の様式は各窓口にありますが、「申請様式ダウンロード」のページからダウンロードすることもできます。
 請求に際しては、ご本人であることを確認する書類(運転免許証、パスポート等)の提出又は提示が必要となります。法定代理人の方については併せてその資格を証明する書類(戸籍謄本等)が必要です。
 実施機関は請求があった日から原則として15日以内に開示するかどうかの決定を行います。
・県が保有する個人情報についての請求
 【窓口】 情報プラザ(県庁行政棟新館1階)
 【電話】 096-333-2069
 又は各出先機関の総務課等(当該出先機関が保有する個人情報についてのみ。)

・県議会が保有する個人情報についての請求
 【窓口】 議会事務局総務課(県庁議会棟1階)
 【電話】 096-381-9411

・県公安委員会及び県警察本部長が保有する個人情報についての請求
 【窓口】 警察本部広報県民課個人情報窓口(県庁警察棟1階)
 【電話】 096-381-0110

なお、県が実施する試験等の点数や順位など実施機関があらかじめ定めた個人情報については、結果発表後の定められた期間内において、その試験等が実施された場所で受験票など本人確認書類を持参のうえ口頭で請求すればただちに開示されます。
 

開示されない個人情報とは?

 実施機関は自己情報の開示請求があったときは、不開示情報が記録されている場合を除き開示しなければならないと定められています。ただし、法令等の定めにより開示してはならないとされている情報や個人の評価に支障をおよぼすおそれのある情報などは開示されません。

自己情報開示の費用は?

 閲覧は無料ですが、写しの交付(コピー)を希望される場合には費用を負担していただいております。

 

行政文書の種類

 写しの作成の方法

写しの作成に要する費用

文書・図画 

乾式複写機による複写(白黒)         乾式複写機による複写(カラー)

複写物1面につき    10円        
複写物1面につき     30円

電磁的 記録 

用紙への出力
フロッピーディスクへの複製
光ディスク(CD-R)への複製
光磁気ディスク(Mo)への複製
録音カセットテープへの複製
ビデオカセットテープ(VHS)への複製

出力用紙1面につき   10円
3.5インチFd1枚につき    50円
650MB CD-R1枚につき 100円
230MB Mo1枚につき   340円
120分用 1本につき  190円   120分用 1本につき   270円             

注:文書・図画の写しの作成における複写物及び電磁的記録における用紙は、日本工業規格A3判を最大とします。
 ただし、乾式複写機以外の機器で行政文書の写しを作成する場合及び電磁的記録を上記記録媒体以外の記録媒体に複製したものにおける写しの作成に要する費用の額は、当該写しの作成に要する実額とします。

不開示の決定に不服があるときは?

 不開示や部分開示の決定に不服があるときは不服申立てができます。
 実施機関は、熊本県個人情報保護審査会の意見を尊重したうえで、不服申立てに対する決定をします。

個人情報の訂正請求とは?

 開示を受けたご自分の個人情報に事実の誤りがあったときは、その訂正を請求することができます。請求手続は開示請求と同じです。

個人情報の利用停止請求とは?

 開示を受けたご自分の個人情報が、条例の規定に違反して、収集されたり、利用又は提供されているときは、その利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。請求手続は開示請求と同じです。

県民の皆さんへのお願い
 個人情報を保護するためには、一人ひとりが、自らの情報を不用意に他人に渡したり、他人の権利利益を侵害することがないよう注意するなど、個人情報保護に関する意識を高めていくことが大切です。
 安全で快適な社会生活が送れるよう県民の皆さんのご協力をお願いします。

      

熊本県個人情報保護条例、同条例解釈運用基準、個人情報保護審査会及び制度審議会等はこちら

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