個人情報保護制度のご案内
目 次
| 個人情報保護制度とは? |
| 個人情報とは? |
| 対象となる実施機関は? |
| 県の実施機関が個人情報を取り扱うときのルールとは? |
| 個人情報の開示請求の方法は? |
| 開示されない個人情報とは? |
| 自己情報開示の費用は? |
| 不開示の決定に不服があるときは? |
| 個人情報の訂正請求とは? |
| 個人情報の利用停止請求とは? |
| 県民の皆さんへのお願い |
| 個人情報保護制度とは? |
情報通信技術の発展により、たくさんの情報を容易にやりとりできるようになるなど私たちのくらしはたいへん便利になりました。 |
| 個人情報とは? |
個人の氏名、住所、所得、履歴など個人に関する情報であって、誰の情報であるか特定できるものをいいます。 |
| 対象となる実施機関は? |
知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、病院事業の管理者及び県が設立した地方独立行政法人(公立大学法人熊本県立大学)が対象となっています。 (「実施機関」といいます。) |
| 県の実施機関が個人情報を取り扱うときのルールとは? | ||
| 1 | 登録対象事務の登録簿の作成と閲覧 | |
| 2 | 個人情報を収集するとき(収集の制限) | |
(1) | 個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、その事務に必要な範囲内で適法かつ公正な手段で収集します。 | |
| (2) | 原則として、本人から収集します。 | |
| (3) | 本人から書面で個人情報を収集する場合は、原則として、その事務の目的を明示します。 | |
| (4) | 思想、信条、信教等の個人情報は、法令等の定めがあるときなどを除き収集しません。 | |
| 3 | 個人情報を利用・提供するとき | |
| 4 | 実施機関は個人情報の取扱いに際して、原則として上記1から3のルールに基づき取り扱いますが、事務の目的の達成に支障があったり、公益上の必要その他相当の理由があるときなどは熊本県個人情報保護制度審議会の意見を聴いて例外的な取り扱いを行うことがあります。 | |
| 5 | 通信回線を利用して個人情報を提供するとき | |
| 個人情報の開示請求の方法は? | |||
| どなたでも、行政文書に記録されたご自分の個人情報の開示を請求することができます。請求できるのは原則として本人のみですが、未成年者又は成年被後見人の法定代理人の方は、本人に代わって請求することができます。 下記の窓口に来庁のうえ、自己情報開示請求書に必要事項を記入し提出して下さい。 開示請求書の様式は各窓口にありますが、「申請様式ダウンロード」のページからダウンロードすることもできます。 請求に際しては、ご本人であることを確認する書類(運転免許証、パスポート等)の提出又は提示が必要となります。法定代理人の方については併せてその資格を証明する書類(戸籍謄本等)が必要です。 実施機関は請求があった日から原則として15日以内に開示するかどうかの決定を行います。
なお、県が実施する試験等の点数や順位など実施機関があらかじめ定めた個人情報については、結果発表後の定められた期間内において、その試験等が実施された場所で受験票など本人確認書類を持参のうえ口頭で請求すればただちに開示されます。 |
| 開示されない個人情報とは? |
実施機関は自己情報の開示請求があったときは、不開示情報が記録されている場合を除き開示しなければならないと定められています。ただし、法令等の定めにより開示してはならないとされている情報や個人の評価に支障をおよぼすおそれのある情報などは開示されません。 |
| 自己情報開示の費用は? | |||||||||||||
閲覧は無料ですが、写しの交付(コピー)を希望される場合には費用を負担していただいております。
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| 不開示の決定に不服があるときは? |
不開示や部分開示の決定に不服があるときは不服申立てができます。 |
| 個人情報の訂正請求とは? |
開示を受けたご自分の個人情報に事実の誤りがあったときは、その訂正を請求することができます。請求手続は開示請求と同じです。 |
| 個人情報の利用停止請求とは? |
開示を受けたご自分の個人情報が、条例の規定に違反して、収集されたり、利用又は提供されているときは、その利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。請求手続は開示請求と同じです。 |
| 県民の皆さんへのお願い |
| 個人情報を保護するためには、一人ひとりが、自らの情報を不用意に他人に渡したり、他人の権利利益を侵害することがないよう注意するなど、個人情報保護に関する意識を高めていくことが大切です。 安全で快適な社会生活が送れるよう県民の皆さんのご協力をお願いします。 |
| 熊本県個人情報保護条例、同条例解釈運用基準、個人情報保護審査会及び制度審議会等はこちら |






