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コイヘルペスウイルス病のまん延防止のためのコイの放流制限

更新日:2011年6月10日

熊本県内水面漁場管理委員会指示第196号

 漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び同法第130条第4項の規定に基づき、コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、コイ(マゴイ及びニシキゴイをいう。以下同じ。)の取扱いについて、次のとおり指示する。

    平成23年6月10日 

                       熊本県内水面漁場管理委員会会長 宮崎 暢俊

1  指示の内容

   県内の公共の用に供する内水面及びこれと連接一体を成す内水面において、コイを持ち出し他の水域に放流してはならない。

2  指示の期間

     平成23年6月17日から平成24年6月16日まで