NPOに関する相談窓口 ・ よくある質問
更新日:2007年4月1日
NPO活動やNPO法人に関する相談窓口について
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NPOのご相談でよくある質問
Q. NPOと言う言葉をよく聞きますが、どのようなものですか。
| A | NPO(Non Profit Organization)は「民間非営利組織」と訳され、(行政とは違った)民間の立場で、公益的な活動を目的とし、企業のように営利を目的とせず(利益をあげても構成員で分配しない)、自律的に経営されている組織をいいます。 ・このうち「特定非営利活動促進法(NPO法:平成10年12月施行)」に定める要件を満たし、県や国により認証を受け設立された法人を特定非営利活動(NPO)法人といいます。 ・NPO法人は、主たる目的が17分野の特定非営利活動であることとされ、その活動は不特定多数のものの利益(公益)に寄与しなければならないとされています。 ・NPO法は、市民活動団体が法人格を取得できる法律として社会に広く浸透し、法施行後急速に増加しており、平成20年3月末現在の認証法人は、全国で34,372、熊本県で420団体になります。 ・なお、一般的には、NPO法に基づき認証されたNPO法人の他、任意団体である市民活動団体及びボランティア団体を加えてNPOと総称しています。 ・詳しくは、くまもと県民交流館NPO・ボランティア協働センターのホームページ(http://www.parea.pref.kumamoto.jp/shakaisanka/npo/index.html)で説明していますので、そちらもご覧ください。 |
Q. NPO法人を設立したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
| A | ・「特定非営利活動促進法(NPO法:平成10年12月施行)」第10条に定める書類を整え、所轄庁に認証申請をしていただきます。 ・所轄庁は、熊本県内にだけ事務所を設置する場合は熊本県が、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は内閣府となります。 ・熊本県におけるNPO法人の認証は、平成19年度からくまもと県民交流館パレア(熊本市手取本町8-9)のNPO・ボランティア協働センターで行っていますので、申請書は、同センターに提出してください。 ・県では、申請書類を審査し、NPO法に基づく要件を満たしていれば、4ヶ月以内に認証することとしています。 ・なお、NPO法に基づき、審査前に2ヶ月間の期間を設け、広く県民の皆さんに縦覧することとしています。 ・認証後は、法務局に設立登記をすることで、設立手続きが完了します。 ・必要となる書類等は、県のホームページからダウンロードすることができます。 URL:http://www.parea.pref.kumamoto.jp/shakaisanka/download/index.htm ・熊本県認証のNPO法人の情報は、定款や事業内容なども含めてNPOディレクトリー(http://www.parea.pref.kumamoto.jp/shakaisanka/npodic/index.asp)により検索できますのでご利用ください。 ・なお、NPO・ボランティア協働センターでは、申請書の記載方法をはじめとする設立に関する説明会を開催したり、個別に相談に応じていますのでご利用ください(来館される場合、あらかじめご連絡頂くと、お待たせいたしません)。 住所:熊本市手取本町8ー9テトリアくまもとビル9階パレア 電話:096-355-1186 URL:http://www.parea.pref.kumamoto.jp/shakaisanka/index.asp |






