男女共同参画社会づくりに関する県の施策への意見・提案
更新日:2009年1月22日
男女共同参画社会づくりに関する県の施策に対する苦情の申し出制度
この制度は、男女共同参画社会づくりに関して、県民及び事業者の皆様それぞれの立場や観点から御意見をいただき、県政に反映させていくためのものです。皆様からの御意見をお待ちしています。
1 どんなことを申し出ることができますか?
男女共同参画社会づくりに向けた県の事業や取組みなどについて、苦情、意見、提案等を申し出ることができます。
女性も男性もいきいきと活躍できる社会づくりのために取組んで欲しいこと、もっと工夫して欲しいことなど、県に対する御意見をお申し出下さい。
2 誰でも申し出ることができますか?
県民、あるいは県内において事業活動を行っている事業者の方であれば、どなたでも、苦情を申し出ることができます。
3 申し出ることができないものもありますか?
次に掲げる申出は、この制度の目的からはずれますので、受付できません。
〈申し出ることができないもの〉 |
- 判決、裁決等により確定したもの、裁判所において係争中のもの又は不服申立ての審理中のもの
- 県議会に請願又は陳情を行ったもの
- 苦情の申出に関する処理の結果に関するもの(再申出、不服申出等)
- 県職員、県議会議員その他の県政に直接携わる者からの申出
- この制度の趣旨から受け付けることが適当でないと認められるもの
4 申出はどのように取り扱われますか?
県では、申出を受け付けてから2ヶ月以内をめどに、申し出られた方に対応の結果を文書でお返しします。それ以上の期間がかかる場合は、その理由と対応状況をお知らせします。
必要な場合は、男女共同参画審議会の意見を聴いて、申出への対応を考えることとしています。
毎年県が行うことにしている男女共同参画社会づくりに関する年次報告の中でも、申出への対応状況について公表することとしています。
男女共同参画審議会とは
県の男女共同参画社会づくりに関して、色々な分野における専門的な意見、あるいは県民の立場としての意見を出していただく人たちの集まりです。
5 申出方法を教えてください。
申出の内容を書面により提出してください。なお、電話、口頭での申出は受け付けられません。御了承下さい。
申出書はこちらからダウンロードできます。記載方法も掲載していますのでご確認下さい。
6 申出の書面には何を書けばよいですか?
書面には、次の事項を書いてください。
- 氏名、年齢、性別、現住所、電話番号及び職業
- 苦情の趣旨及び具体的な内容
- 苦情を申し出た経緯及び理由
- 他の機関等への申出の有無
- その他苦情の処理に当たって必要となる事項
7 どこに、どうやって申し出ればいいですか?
熊本県総務部男女共同参画・パートナーシップ推進課だけでなく、県下10の地域振興局、熊本県男女共同参画センター(くまもと県民交流館「パレア」内)のいずれでも申出を受け付けます。
連絡先、問合せ先は次の一覧表のとおりです。最寄りの場所にお申し出下さい。
申出の文書の提出方法は、持参、郵送、ファクシミリ、電子メール、宅配便など、いずれの方法でも可能です。
申出先 | 住所 | 電話・FAX等 | ||||||
| 総務部男女共同参画・ パートナーシップ推進課 | 〒862-8570 熊本市水前寺6-18-1 |
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(くまもと県民交流館「パレア」内) | 〒860-8554 熊本市手取本町8-9 |
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| 宇城地域振興局 総務部総務振興課 | 〒869-0532 宇城市松橋町久具400-1 |
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| 玉名地域振興局 総務部総務振興課 | 〒865-0016 玉名市岩崎1004-1 |
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| 鹿本地域振興局 総務部総務振興課 | 〒861-0594 山鹿市山鹿1026-3 |
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| 菊池地域振興局 総務部総務振興課 | 〒861-1331 菊池市隈府1272-10 |
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| 阿蘇地域振興局 総務部総務振興課 | 〒869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2402 |
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| 上益城地域振興局 総務部総務振興課 | 〒861-3206 上益城郡御船町辺田見396-1 |
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| 八代地域振興局 総務部総務振興課 | 〒866-8555 八代市西片町1660 |
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| 芦北地域振興局 総務部総務振興課 | 〒869-5461 芦北郡芦北町芦北2670 |
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| 球磨地域振興局 総務部総務振興課 | 〒868-8503 人吉市西間下町86-1 |
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| 天草地域振興局 総務部総務振興課 | 〒863-0013 本渡市今釜新町3530 |
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