労働委員会の概要
更新日:2008年12月1日
労働委員会とは?
■労働委員会は、労働組合法によって設置された独立した行政機関(行政委員会)です。
労働者(労働組合)と事業主との間でトラブルが発生した場合に、中立・公正な立場で迅速・円満に解決を図るという役割を担っています。
■労働委員会は、国と都道府県に設置されています。
前者は「中央労働委員会」、後者が「都道府県労働委員会」です。
中央労働委員会 | 2つ以上の都道府県にわたる事件や全国的に重要な事件を扱います。 |
| 都道府県労働委員会 | 各都道府県に起こる事件を扱います。 |
労働委員会の業務
■労働委員会の主な業務は次の3つです。
・労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁) →労働組合と事業主とのトラブル解決をお手伝いします。
・個別労働関係紛争のあっせん →労働者個人と事業主とのトラブル解決をお手伝いします。
・不当労働行為の審査→組合活動等を理由とした不利益取扱い、団体交渉拒否、支配介入等の不当労働行為について審査し、救済命令を発するなどします。
労働委員会の構成
■熊本県労働委員会は、公益を代表する公益委員(5名)、労働者を代表する労働者委員(5名)、
使用者を代表する使用者委員(5名)の三者(合計15名)によって構成されています。
| 公益委員 | 労使の立場にとらわれず、広く公共の利益を代表する委員。 労働者委員及び使用者委員の同意を得て、知事が任命します。 |
| 労働者委員 | 労働者の立場を代表する委員。 |
| 使用者委員 | 使用者の立場を代表する委員。 使用者団体の推薦により、知事が任命します。 |

労働委員会事務局について
■労働委員会には、事務を整理するために事務局がおかれています。
当委員会の事務局には審査調整課があります。
事務局長ほか審査調整課に職員が配置されていて、労働委員会業務の窓口を務めています。
当委員会の事務局には審査調整課があります。
事務局長ほか審査調整課に職員が配置されていて、労働委員会業務の窓口を務めています。






