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労働委員会の概要

更新日:2008年12月1日

労働委員会とは?

■労働委員会は、労働組合法によって設置された独立した行政機関(行政委員会)です。
    労働者(労働組合)と事業主との間でトラブルが発生した場合に、中立・公正な立場で迅速・円満に解決を図るという役割を担っています。

■労働委員会は、国と都道府県に設置されています。
 前者は「中央労働委員会」、後者が「都道府県労働委員会」です。

中央労働委員会

2つ以上の都道府県にわたる事件や全国的に重要な事件を扱います。

都道府県労働委員会各都道府県に起こる事件を扱います。

労働委員会の業務

■労働委員会の主な業務は次の3つです。

 ・労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)   →労働組合と事業主とのトラブル解決をお手伝いします。
 

 
個別労働関係紛争のあっせん労働者個人と事業主とのトラブル解決をお手伝いします

 不当労働行為の審査→組合活動等を理由とした不利益取扱い、団体交渉拒否、支配介入等の不当労働行為について審査し、救済命令を発するなどします。

労働委員会の構成

■熊本県労働委員会は、公益を代表する公益委員(5名)、労働者を代表する労働者委員(5名)、 
  使用者を代表する使用者委員(5名)三者(合計15名)によって構成されています。

 公益委員 労使の立場にとらわれず、広く公共の利益を代表する委員。
労働者委員及び使用者委員の同意を得て、知事が任命します。
 労働者委員 

労働者の立場を代表する委員。
労働組合の推薦により、知事が任命します。

 使用者委員使用者の立場を代表する委員。
使用者団体の推薦により、知事が任命します。

公益委員を中心に、労働者委員、使用者委員が三名並んでいるイラストです。

労働委員会事務局について

■労働委員会には、事務を整理するために事務局がおかれています。

  当委員会の事務局には審査調整課があります。

  事務局長ほか審査調整課に職員が配置されていて、労働委員会業務の窓口を務めています。

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